こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
皆様 失火法ってご存じですか?
自分が火元になって周りに類焼させた場合、
失火法(失火責任法)の適用により、
重過失に問われなければ法律上の損害賠償(弁償)義務が
発生しないことになっています。
従って、火災による損害の備えとして、各々個人が火災保険等で対策しておく必要があるのです。
自分の身は自分で守るしかないのです。
ただし、火災以外の爆発等は失火法が適用しないので賠償(弁償)しなくてはいけません。
→この場合に対応できる保険はあります。
また、賃貸住宅で借家人(賃借人)が失火した場合は全く別の考え方(法律)になります。
詳細は次回!!!
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