『ハンドメイド作家として作品を売っている主婦です。とある会社に講師を頼まれましたが「報酬は源泉徴収します」と言われました。それってどういう意味でしょう?報酬が減るんでしょうか?』
源泉徴収って給料を貰う人に対しての処理じゃないですか?
つまりこの方はお給料をもらうってことですか?
でも個人事業主ですよね?パート扱いとか?
つまりこの方はお給料をもらうってことですか?
でも個人事業主ですよね?パート扱いとか?
まぁまぁ、ちょっと整理しましょう。
源泉徴収って何か知ってる?
源泉徴収って何か知ってる?
いえ…実はよくわかりません💦
「年末調整」とセットになっているイメージだけ…。
「年末調整」とセットになっているイメージだけ…。
源泉徴収制度というのは、会社が、給与・報酬等の支払いの際に、国に代わって給与・報酬等に係る税金を天引きして納税する制度なんですよ。
う~ん…。つまり今回のケースだと、講師を依頼した会社が講師に代って毎月税金を支払ってる感じですか?その分を報酬から引いていると?
そうです。
この場合の「税金」って何税ですか?
所得税及び復興特別所得税です。
所得税が10%、復興特別所得税が0.21%。つまり報酬額の10.21%が天引きされて講師に渡る、ということですね。
所得税が10%、復興特別所得税が0.21%。つまり報酬額の10.21%が天引きされて講師に渡る、ということですね。
所得税?でも収入から経費を引いた金額が所得になるんですよね?
先に所得税を引かれちゃったら経費はどうすれば良いんですか!?それに控除だって…。
先に所得税を引かれちゃったら経費はどうすれば良いんですか!?それに控除だって…。
落ち着いて😅大丈夫。年末の確定申告で申請できるから。
この毎月の納税は1年間の収入を予測した仮納税だから、払いすぎている場合もあるんです。
それを調整するために、会社では年末調整を行い、個人の方は確定申告をするんですよ。
この毎月の納税は1年間の収入を予測した仮納税だから、払いすぎている場合もあるんです。
それを調整するために、会社では年末調整を行い、個人の方は確定申告をするんですよ。
だったら個人事業主については源泉徴収しなくても良いのでは?
給与や報酬を支払う人すべてに対して源泉徴収しなければならない、というわけではないんですよ。
この源泉徴収すべき相手方としては、主に以下の方々が挙げられています。
この源泉徴収すべき相手方としては、主に以下の方々が挙げられています。
1.給与等の報酬
2.原稿料・講演料など役務提供サービス
3.弁護士・公認会計士・司法書士等
4.外交員など
5.芸能人など
6.コンパニオンなど
7.非居住者(外国人)
会社から請負による仕事は、上記に該当しない限り源泉徴収の必要はありません。
今回の講師さんは上記に該当するわけですね。
個人の方は確定申告をしっかりやって損のないようにしてくださいね😊
あ、待ってください。
その確定申告の内容ですけど、源泉徴収された収入はどこに書けば良いんですか?
何か支払い側から証明書は貰えるんですか?
帳簿はどう付ければ良いんですか?
具体的なことがまったくわかりません😥
その確定申告の内容ですけど、源泉徴収された収入はどこに書けば良いんですか?
何か支払い側から証明書は貰えるんですか?
帳簿はどう付ければ良いんですか?
具体的なことがまったくわかりません😥
あ、そうだね😅
ではちょっと休憩したら具体的な説明に移りましょうか!
ではちょっと休憩したら具体的な説明に移りましょうか!
よろしくお願いします!
今回の専門家
田中 敏文(税金)
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