こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
◇◆ 今回のメルマガ担当は保険担当の山野井です ◆◇
新型コロナウイルス関連の報道が絶えない日々が続いてますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回の事態による影響は経済分野だけでなく、
我々の日常生活にも大きく及んでいます。
私が担当する保険は皆様の日常生活に密接に関わってくる商品だけに、
各損害・生命保険会社では新型コロナウイルスに関連した取扱いについて
ほぼ足並みを揃えた対応状況を発表しています。
今回はそれらをまとめた内容を記載させていただきます。
【新型コロナウイルスによる各保険会社の対応】
・損害保険
【疾病を補償する保険】
コロナウイルスによる肺炎は保険金支払い対象です
例)医療保険、所得補償保険
【傷害を補償する保険】
コロナウイルスによる肺炎は保険金支払い非対象です
例:傷害保険(※疾病補償特約など疾病を補償する特約を除く)
【海外旅行保険】
疾病と傷害を補償する特約については上記同様です。
保険金支払い対象となるのは責任期間中に感染・発病し、
責任開始終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合に限られます。
外務省による退避勧告か渡航中止勧告前に契約したなど一定条件を満たせば、
旅行変更費用(旅行キャンセル費用)特約の支払いも対象です。
※対象国については外務省HPなどをご確認ください
外務省HP
↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/
【継続契約手続きおよび保険料払込みの猶予】
新型コロナウイルス感染症の影響により継続契約手続きと保険料払込が困難の場合、
一定の猶予期間を設ける特別措置を講じています。
【自賠責保険継続契約の特別措置】
国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされたことを受け、
一定期間内に保険期間が終期となる自賠責保険契約について、
継続契約手続きを一定時期まで猶予しています。
・生命保険
【入院時】
コロナウイルスによる肺炎は保険金支払い対象です。
例)医療保険
【死亡時】
コロナウイルスによる肺炎は保険金支払い対象です。
※一部の保険会社では災害死亡保険金の対象にもされています
例)死亡保険
【病院事情により臨時施設等で入院治療を受けた場合の対応】
医師の治療を受けた場合は証明書等に基づき入院給付金等の支払い対象です。
※一部保険会社では自宅で療養する際も入院給付金支払い対象としています
【継続契約手続きおよび保険料払込みの猶予】
損害保険と同様に一定の猶予期間を設ける特別措置を講じています。
【契約者貸付に対する特別金利の適用】
金利免除・割引といった特別取扱を実施しています。
【保険金・給付金請求の簡素化】
入院等の給付金・保険金請求に対して、
請求書類一部省略など請求手続き簡素化の特別対応をしています。
以上となりますが、
保険会社によっては異なる対応となる可能性がありますので、
該当事案が発生した際は加入されている保険会社へお問合せください。
ご参考まで!
出身:野田市
中学から大学まで陸上競技の走高跳びをやっておりました。
一応2M以上は飛んでました。
仕事に対しては生真面目だと自分では思っておりますが、
プライベートでは結構ファジーな方です(笑)
メルマガの内容に関するお問い合わせ先
https://www.smile-family.jp/info
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