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税金よもや話(3)NPO法人MamaCan勉強会

NPO法人MamaCanの勉強会にて。起業家ママ達が気になることは?最後は質問タイムです🎵

「家のローンは経費にできますか?」

美子
在宅ワークのママさんですね。
田中(税金)
仕事のために建てた家じゃないなら、ローンを経費に入れるのは難しいな。
家を使っているなら、家の減価償却費を経費として計上することはできるよ。
家の総面積に対して仕事で使っている面積を調べて、面積按分するのが良いと思います。
美子
ややこしそうですが…。
田中(税金)
う~ん…。すまいるファミリーの無料相談を利用してもらう?

「確定申告について。今は白色申告していますが、どのタイミングで青色申告に変えれば良いでしょうか?」

田中(税金)
すでに申告しているなら、すぐに青色に変えた方が良いね。
美子
収入が少なくても?
田中(税金)
さっきも言ったように金額は関係ないです。
青色申告の方が税額控除等の特典が多いからね。
申告に必要な書類も会計ソフトを使えば一発で出てくるし、ソフト購入代も必要経費になりますよ。
美子
会計ソフト様様ですね。
田中(税金)
良い時代になったものです(笑)

「いくら稼いだら扶養から外れますか?」

田中(税金)
所得の種類によって計算式が異なるし、所得控除も様々なんだけど…。
美子
パートの主婦と、家で事業をする主婦の場合はどうでしょう?
田中(税金)
こんな感じかな。

配偶者控除や扶養控除の判定に使われる金額:

・パート等の給与所得の場合
基礎控除額48万円+給与所得控除額55万円=103万円

・青色申告の場合
基礎控除額48万円+青色申告控除55万円=103万円 

・青色申告(電子申告)の場合
基礎控除額48万円+青色申告控除65万円=113万円

・青色申告(損益計算書だけを提出)の場合
基礎控除額48万円+青色申告控除10万円=58万円

・白色申告の場合
基礎控除額48万円

※基礎控除額等が変更となる2020年度の場合です。

美子
やっぱり青色申告は控除が大きいですね。
田中(税金)
迷っている人や白色の人は検討してみる価値ありです👍

スマホや車、仕事で使っているものはすべて夫名義です。それでも経費になりますか?

田中(税金)
もちろん!
誰の名義であろうが仕事で使っているのは確かだからね。
実際に夫名義の車に乗って必要経費にしてる人はたくさんいますよ。
カード明細も夫名義でも大丈夫。キチンと取っておいてください。
ただし夫に使用料を支払ってそれを経費に…というのはできません。

物を販売しています。消費税は付けていないのですが…付けないとダメでしょうか?

美子
ハンドメイド品って安価なものが多いですよ。
100円のリボンに消費税ってつけますか?
田中(税金)
つけるのが常識なんですねー。
消費税は本来、国に払うもので、事業主が預かってるものなんだね。
だから国に納めないといけないんだけど、今は課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税を免除されてるんです。
美子
貰った消費税を納めなくても良いと?
田中(税金)
そう。手続きが大変だから、1,000万円以下の人はまぁ良いだろう、と。
でもその規定もどんどん変わってきてるからね。将来どんな形になるかはわかりません。
美子
消費税をいくら預かっているとか申告もしなくて良いんですか?
田中(税金)
1,000万円以下の人は納税義務者ではないので納税する必要も申告する必要も無いですよ。
美子
う~ん、奥が深いですね…。
田中(税金)
本当はまだまだたくさん話してたんだけど…。
美子
全部聞いていくと1時間どころじゃ済まないのでこの辺で切り上げます!

※内容は講演会の一部を抜粋し要約したものです。細かい注意点や例外は記載しておりませんのでご了承ください。個人的にご相談を希望される場合はすまいるファミリー株式会社の無料メール相談までお気軽にご連絡ください。

今回ご紹介したのはNPO法人MamaCanさんの勉強会で話したことのほんの一部です。また同様の勉強会があればぜひご参加ください。また田中税理士に個別に相談したい方は、ぜひすまいるファミリーの無料相談をご利用ください。

今回の専門家
田中 敏文(税金)

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