メルマガローンの専門家

住宅ローン減税が3年延長(2020年12月末まで)【住宅ローン】第415回メルマガ

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

今回のメルマガ担当は、

住宅ローン専門FPの中村諭(CFP®認定者)です。

消費税が10%となりましたね。

スーパーでの買い物は、商品によって8%だったり、10%だったり

飲食店でもその場で食べるのか、持ち帰るのか・・・

ややこしいですが、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)もややこしそうです。

【住宅ローン減税が3年延長(2020年12月末まで)】

消費税10%となった場合、住宅ローン減税が3年延長(2020年12月末まで)となり、計13年間の減税措置を受けられます。

ですが、住宅ローン減税については、「住宅を買った日、契約日」や「新居に引っ越した日」

いつの時点を基準に考えれば良いのでしょうか?

日付を基準として考えると、ややこしくって混乱しますので、次のとおりに考えましょう。

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(1) 建物代金にかかる消費税として8%支払った

(2) 建物代金にかかる消費税として10%支払った

(3) 建物代金にかかる消費税としての支払いはゼロ円だった

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(1)建物代金にかかる消費税として8%支払ったケース

住宅の新築や増改築などをした場合、年末の住宅ローン残高の1%、

(一般住宅の場合)最大で年間40万円の減税が10年間受けられます。

(2)建物代金にかかる消費税として10%支払ったケース

10年間は上記(1)と同じですが、そこに加えて減税期間が3年間延長されます。

11年目以降は、住宅ローン残高の1%か、(一般住宅の場合)建物購入価格の2%を

3年で割った額の低い額が減税として受けられます。

たとえば、建物の価格が3,000万円の住宅を購入した場合、消費税増税分は60万円です。

[3000万円×(10%-8%)=60万円]

これを3等分した20万円とその時点の住宅ローン残高の1%を比べて少ない方が適用。

(注意:居住開始が2020年12月31日までに入居した場合に限られる)

(3)建物代金にかかる消費税としての支払いはゼロ円だった

これは中古住宅(売主が個人の場合)で消費税がかからない場合があてはまります。

この時に注意が必要です。

控除期間は10年間ですが(一般住宅の場合)最大で年間20万円の減税となります。

消費税が5%だった時代の住宅ローン減税の施策が適用されます。

住宅ローン減税について、適用される否かは上記の情報だけではなく、詳細に確認が必要です。
国税庁のHPを下記に載せますので、ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

中村 諭(CFP®認定者)

~中村 諭のプロフィール~

住宅ローンソムリエ🄬という、「住宅ローンの専門家」というビジネスモデルで、千葉県から経営革新計画の承認を受けたFP事務所の代表をしております。

趣味は家族で休日に行うBBQです。最近、子供たちが火起こしも出来るようになり成長が嬉しい限りです。

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