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財産分与に関して【法律】第405回メルマガ

今回のメルマガ担当は、法律担当の大原綜合法律事務所です。

 

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

こんにちは。大原綜合法律事務所の坂爪です。

毎日毎日雨が続きぐったりしていましたが,やっと,梅雨の時期も終わるそうなので,嬉しいです(笑)
これから,夏に突入ですね。

今日は,財産分与に関しての記事を書こうかと思います。

財産分与とは,夫婦の婚姻の解消時に一方配偶者から他方になされる財産上の給付をいいます(民法768条)。
この財産分与は,婚姻中,夫婦が互いに協力しあって築き上げた財産は,例えば夫名義の預金であっても実質的には夫婦共有の財産といえるため,離婚の際には公平の観点から清算しよう,という制度です。
戦前はこの財産分与という制度はなかったのですが,戦後,夫婦の実質的平等を目指すべく規定された制度です。

ちなみに,財産分与は,上記清算的意味の他に,扶養的側面,いわゆる離婚慰謝料としての側面も有しています。

財産分与は裁判所を介さなくとも,当事者の協議で基本的に行えるので(民法768条1項),一方当事者が請求し,どんな財産をどのように分与するのかについて当事者で自由に決めることができます。例えば「預金については半分ずつ」などです。

もっとも,この協議が整わなかったり,そもそも協議をすることができないような場合には,家庭裁判所に財産分与請求に関する調停を申し立てるなどして,家庭裁判所に判断をゆだねるという流れになります(民法768条2項,3項参照)。

この場合,実務上はおおよそ「2分の1ルール」というのが定着しつつあり,清算的な財産分与の場合には,夫婦双方2分の1ずつの分与を裁判所は認定しているようです。

もっとも,ケースバイケースで,扶養的な意味がある財産分与の場合には2分の1ルールではなく,実質的に分与の額等が定められることが予想されます。

次回はこの財産分与についてもう少し記事を書きたいと思います。

これから暑い夏がやってきますが,ビールがおいしい季節でもあるので,嬉しいです。
皆さん夏バテには気を付けて日々をお過ごしください。

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大原 浩史のプロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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