田中先生!お久しぶりです。
あっ、息子。本当に来た。
今日は消費税について学びに来たの?
今日は消費税について学びに来たの?
いえ、消費税は何となく知ってるんで…。
今日は軽減税率制度について、僕の生活にかかわりそうな所を教えてもらおうと思って。
今日は軽減税率制度について、僕の生活にかかわりそうな所を教えてもらおうと思って。
何となく、か。怪しいな(笑)
中学生の生活に関わりそうなところ、ね。
美男くんはコンビニとかファーストフードとかに良く行くかな?
中学生の生活に関わりそうなところ、ね。
美男くんはコンビニとかファーストフードとかに良く行くかな?
もちろんですよ。
イートインのあるコンビニで友達と喋ったりしてます。
イートインのあるコンビニで友達と喋ったりしてます。
そのイートインで食べるからあげクンが、実は8%だったり10%だったりするんだよ。
えっ!
今は色んな形態の外食産業があって、判別しにくい事例が多いからね。
国税庁のHPで「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」があるから見てみる?
この「個別事例編」が具体的かな。
例えば、さっきのコンビの例だと…
国税庁のHPで「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」があるから見てみる?
この「個別事例編」が具体的かな。
例えば、さっきのコンビの例だと…
例1:コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食
(1) 返却が必要なトレイや食器に入れて提供する場合は、「外食」となるため10%
(2) ホットスナックなど、持ち帰り用の容器等に入れて販売する場合は、客への意思確認により判断。
「食べていきます」→ 10%
「持って帰ります」→ 8%
それと、毎回お客さんに聞くんじゃなくて、
「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」
っていう張り紙をして意思確認を行うこともできるそうだよ。
「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」
っていう張り紙をして意思確認を行うこともできるそうだよ。
カラオケボックスでの食事は?
適用外で10%。
スーパーの飲食スペース
コンビニと似てるね。
お客さんへの意思確認か、店内での張り紙による意思確認によります。
でも「飲食はお控えください」って張ってあっても、
実際に多くの人が食べているような場所だったら、
それは外食として商品を売っていると判断されます。
その場合は個別に意思確認する等して
軽減税率の適用対象になるかどうか判断する必要があるみたい。
お客さんへの意思確認か、店内での張り紙による意思確認によります。
でも「飲食はお控えください」って張ってあっても、
実際に多くの人が食べているような場所だったら、
それは外食として商品を売っていると判断されます。
その場合は個別に意思確認する等して
軽減税率の適用対象になるかどうか判断する必要があるみたい。
コンビニのバイトは混乱しそうだな~。
お店側がしっかり決めておかないとね。
そういえば学校給食は外食になるんですか?
いや、小学校、中学校等の義務教育の場合は軽減税率制度が適用されるようだね。つまり8%。
他にも夜間学校や特別支援学校、有料老人ホーム…
軽減税率制度が適用されるところは他にもあるよ。
他にも夜間学校や特別支援学校、有料老人ホーム…
軽減税率制度が適用されるところは他にもあるよ。
ふーん。
あ、高校の学食はどうなんですか?僕も来年は高校生ですし。
あ、高校の学食はどうなんですか?僕も来年は高校生ですし。
対象となるのは
「学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設」だから、
高校の学食は対象外みたいだね。
頑張ってお弁当を作って貰って。
「学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設」だから、
高校の学食は対象外みたいだね。
頑張ってお弁当を作って貰って。
お母さんのため息が聞こえてきそうだな。
このQ&A、しっかり見ておこう。
高校生になったら楽なお店でバイトしたいし!
このQ&A、しっかり見ておこう。
高校生になったら楽なお店でバイトしたいし!
君は受験勉強をした方が良いんじゃないの?
はぁ~~~”(-“”-)”
参考URL:
国税庁のHP「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」
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担当の専門家:田中 敏文(税金)
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