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下請代金支払遅延等防止法【法律】第381回メルマガ

下請代金支払遅延等防止法について。

 

今回のメルマガ担当は、法律担当の大原綜合法律事務所です。

 

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

皆様はじめまして。

今年の1月から大原綜合法律事務所に入所しました

弁護士の坂爪友洋(さかづめ ともひろ)と申します。

この度、メルマガを担当させていただくことになりました。これからどうか宜しくお願い申し上げます。

今回は、施工業者などの皆様方に是非知っておいていただきたい

下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)についての記事を書こうかと思います。

最近は阿部寛さん主演の「下町ロケット」にもこの下請法が出てきましたね。

下請法は簡単に言ってしまえば、

親事業者は取引市場において強い立場にあることから、親事業者によって下請業者の利益が害されたりしないよう規制する法律です。

例えば、ある施工の発注の際、親事業者が著しく低額な下請代金を押し付ける、いわゆる「買いたたき」について、下請法は禁止行為であると規定しています(下請法4条第1項5号参照)。

このような「禁止された行為を親事業者がした」という事実が認められた場合、公正取引委員会が親事業者に対して、禁止行為を直ちにやめるよう勧告してくれたりします(下請法7条)。

その他には、下請法上、親事業者が負う義務(発注書面を交付する義務など)に違反した場合、親事業者が50万円以下の罰金刑を負ったりもします。

このように、下請法は、親事業者を規制することで、弱い立場にある下請事業者を保護しています。

とはいえ、取引関係上、親事業者下請事業者に該当するからといって、直ちに下請法が適用されるわけではなく、

下請法が定める「親事業者」「下請事業者」の関係に立つ必要がありますし、

取引内容についても法に規定された条件に該当する必要があります。

ただ、この下請法の適用、運用についての判断は、

その他の法令、政令も絡んでくるため、非常に専門的で難しいです。

さらにいうと、この下請法に違反する契約は無効か有効か、という判断も事案によって異なります。

(本来下請法は、当事者の合意いかんで適用が左右されない強行法規ですので、

違反すれば契約が無効となるはずですが、事案によって、

契約は有効なままであると判断した判例もあり一概に判断することはできません。)

そのため、もし「親事業者に不当な要求をされて困っており、何とかしてもらいたい。」、

「下請業者に行おうとしている交渉が下請法の適用になるか。」など、

不安に思っておられる企業の方々は、弁護士や

専門の機関などに一度ご相談することをお勧め致します。

それではまた。インフルエンザが大変流行っておりますので、御身体にはお気を付け下さい。

 

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
https://www.smile-family.jp/info

 

大原 浩史のプロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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