交通事故~知らないと損をするかも!?
今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です。
こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
◇◆ 今回のメルマガ担当は法律担当の大原綜合法律事務所國分です ◆◇
最近は,暗くなるのが本当に早くなりました。
本格的な冬はすぐそこですね。
さて,今回は,他人事ではない「交通事故」のお話しをしたいと思います。
当事務所は「交通事故」を多数扱っている法律事務所です。お怪我を伴う交通事故を人身事故といいますが,そのような場合にしばしば問題となるのが,いわゆる接骨院,整骨院及び鍼灸等での治療です。
被害者の方としては,交通事故で受傷した怪我の治療なんだから,当然加害者(または加害者側の保険会社)が支払う必要があるでしょう!と思われるかもしれません。
しかし,そう単純な話ではないのです。
そもそも,接骨院,整骨院及び鍼灸等の施術費が問題となるのは,東洋医学に基づく施術は,医師の資格を有した者が行う治療とは異なり,効果の有効性・相当性を客観的に証明できない点にあります。
実際,相手方と折り合いがつかず裁判になったケースで,施術の必要性・相当性が争われ,残念ながら交通事故による損害と認められなかったこともありました。
では,そうならないためにはどうしたらいいでしょうか。
最も望ましいのは,整骨院等に通院する前に,主治医に「必要に応じて整骨院等での施術を受けてもよい。」という指示をもらい,そのことについてカルテに記載してもらうことです。
もっとも,仮に医師の指示がない場合であっても,施術期間及び内容の相当性,費用の相当性が認められれば,交通事故による損害と認められることもありますが,争いを避けるためにも,上記のような指示を医師から受けておいたほうがいいと言えます。
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大原 浩史のプロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。
当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。
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