台風シーズン到来です!これからの時期はこんなことも…!?
今回のメルマガ担当は、保険担当の山野井です 。
日頃、格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
この度すまいるファミリー株式会社は、
事務局を併設している株式会社アンツの移転に伴い、
平成30年12月1日から住所を下記に変更いたします。
【新住所】
〒271-0091
千葉県松戸市本町18-4 NBF松戸ビル8F
移転後は無料60分間の面談場所が松戸駅西口徒歩6分から
1分となりますので、より便利にお使いいただけるようになります。
今後とも皆様からのご相談をお待ちしていますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは今週のテーマです。
【台風で自宅の瓦が飛び他人の物を壊してしまった、賠償は必要!?】
日本列島を連続して襲う台風。
今年は本当に台風が多いですね。
弊社も例年以上に火災保険金のご請求をいただきました。
中でもテレビアンテナが風で損害を受けられるケースが多かったのですが、
火災保険に加入されていれば「風災による損害」として保険金が支払われます。
では、もしご自宅の瓦が飛び隣家の窓ガラスなどを傷つけてしまった場合、
賠償責任は発生するのでしょうか?
答えはNO!
基本的には「自然災害で生じた不可抗力な事故」として、
法律上の賠償責任は発生しないケースがほとんどです。
しかし・・・
瓦が剥がれかけているのを知りながら修繕や安全対策もせずに放置した結果
台風で飛ばされ隣家に損害を与えた場合には、
隣家から損害賠償請求される可能性があります。
さすがにこれは不可抗力とはいえないですからね。
ご自身の所有物は日頃から念入りにチェックされるとともに、
他人の「財物」や「身体」に損害を与え損害賠償責任が生じた際に補償される
「個人賠償責任保険」への加入をおすすめします。
またこの「個人賠償責任保険」は、
特約として自動車保険や火災保険に付けられている事も多いので、
気になる方は証券を確認されてみるといいですよ!
ご参考まで!
山野井章のプロフィール
出身:野田市
中学から大学まで陸上競技の走高跳びをやっておりました。
一応2M以上は飛んでました。
仕事に対しては生真面目だと自分では思っておりますが、
プライベートでは結構ファジーな方です(笑)
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