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中学生でもわかる税金の話~収入と所得について~

もうそろそろ確定申告の季節。この機会に税金のお勉強をしてみませんか?
??
田中先生!今日は税金の話、よろしくお願いします!
田中(税金)
………誰?
美男
吉沢美子の息子です!中学2年生です!
田中(税金)
息子さんか~。お母さんはどうしたの?
美男
風邪をひいて寝込んでいます。すまいるファミリーさんで社会科勉強をしてきなさいって言われました。
もうすぐ年末だし確定申告について聞いてくれば?って。
田中(税金)
後ろに黒い糸が見える…。美男くんは何が知りたいのかな?
美男
所得税とか、壁がどうとか…。
あっ、僕、所得と収入の違いがよくわからないんですよね。
働いている会社から銀行に振り込まれるお金が「収入」じゃないんですか?
田中(税金)

うん、以前、お母さんからも同じ質問を受けたような(笑)

じゃあ、中学生の美男君でもわかるように簡単に説明していこう!

●収入
入ってくるすべてのお金。
所得税や住民税、社会保険料などを差し引く前の金額。「時給〇円」「月給〇円」「年収〇円」がこれに該当します。

●所得
収入から必要経費を引いたもの。
事業主の場合は事業で得たお金から必要経費(たとえば事務用品を買ったお金、交通費など)を引いたもの。給与を貰っている場合は収入から控除(たとえば給与所得控除や扶養控除、住宅ローン控除など)を引いたもの。税金はこの所得をもとに計算します。

税金は所得をもとに計算します!

●手取り
所得から所得税、住民税などの税金を引いて手元に残る金額。

美男
うわぁ…。色々引かれて家の口座に入ってくるんですね。こんなイメージで良いですか?

収入 > 所得 > 手取り

田中(税金)
金額的にはそうだね。
じゃあ、次はよく「壁」って言われる金額について説明するよ

●20万円
給与所得がある人で、副業の所得が1年間で20万円を超える人は確定申告が必要

田中(税金)

たとえばサラリーマンが副業をしている場合。今はブログ収入とか家庭教師のアルバイトとかで、会社以外からお金を得ている人も多いから。その所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

※他にも細かい条件があります。

●38万円
基礎控除額。国民全員に適用される控除。

●65万円
①給与所得控除額。給与を貰っている場合に適用されます。
②青色申告特別控除額。青色申告をすると適用されます。

美男
母が青色青色って騒いでた気がします。
田中(税金)
美男くんのお母さんは青色申告をしてるんだね。パートで給料を貰っている人は次の金額を気にする人が多いよ。

●103万円
妻(配偶者)の「収入」が103万円より少なければ、夫(本人)側に配偶者控除が適用されます(※夫(本人)の所得が1,000万円を超える場合は適用されません)

103万の数字が出てくる理由:
(給与を貰っている人の場合)
給与収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円
この給与所得が基礎控除額38万円を超えると、超えた分に対して所得税が発生します。

美男
去年までは103万円の壁が、今年からは150万円に引き上げられるはず、って母が言ってたんですけど。
田中(税金)

今年(平成30年)から、配偶者控除・配偶者特別控除の改正によって控除額が改正されたからね。去年までとは違う仕組みになったんだよ。
でも単純に150万円にあがるんじゃなくて、夫(本人)側の収入も関係してくるようになったんだ。他にも…

美男
わぁ、なんだか長くなりそうな予感。宿題もあるし続きは今度で良いですか?
田中(税金)
OKだよ。この話題が落ち着くまではお母さんは出てこないのかな?
美男
えへへ…どうでしょう?次回もよろしくお願いします!

担当の専門家:田中 敏文(税金)

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