こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
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前回、前々回と、親の財産の管理についてお話しをさせていただきました。
今回は、「親の財産の管理」同様よく問題になる、「相続」について少しお話ししたいと思います。
相続については、現在では様々な媒体で情報が提供されており、皆様の中にも自分たちだけで相続手続きをやり遂げたかたもいらっしゃるとおもいます。
【相続のはなし~その1】
では、このようなケースはいかがでしょうか。
先日、当事務所にある男性がご相談に見えました。
お亡くなりになったのはご相談者のお父様。
1ヶ月ほど前にお父様がお亡くなりになったのを、今月になって初めて知らされました。
というのも、そのお父様は相談者が幼少期に離婚し、ずっと離れて暮らしていたため相談者とは没交渉の状態でした。
もちろん、どのような生活をしていたか、どのような財産があるのかすら相談者の方にはわかりません。
ただ、風の噂でお父様が生前、会社を経営していたらしいこと、土地を少々もっているらしいことは聞いていました。
法定相続人は、相談者とそのご兄弟だけでしたが、誰も、相談者以上に亡くなったお父様について知りませんでした。
さて、一体何から手をつけましょう。
私はこのご相談を受けたとき、まず相続放棄ができる期間がいつまでかを確認しました。
今回のケースのように、被相続人(本件で言うと亡お父様)の財産が分かっていない場合、次回お話しするように相続財産の調査を要することが多々あるからです。
しかし驚くことに、相続放棄ができる期間は
「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法第915条1項)
と大変に短いのです。
本件では、相談者は被相続人の子どもであり第一順位の法定相続人ですから、相談者の場合には、お父様の死亡を知った時から三箇月が相続放棄可能な期間という解釈になるかと思います。
相談者のように兄弟がいる場合には、それぞれが
「自己のために相続があったことを知った時から三箇月」
の間が、相続放棄可能な期間となりますので、その点はご注意ください。
とはいえ被相続人の生前暮らしていた地域が遠方であるような場合、今回のように、被相続人が事業等を行っていた場合等、相続調査をするにも時間がかかるケースも少なくありません。それでは簡単に、相続放棄可能な期間が経過してしまいます。
では、どうしたらいいのか。
このような場合には、必ず
相続放棄の期間の伸長(民法第915条第1項但書)
をしましょう。
この伸長は、家庭裁判所に対して申立てを行う必要がありますが伸長期間も相続調査の難易度等により3ヶ月を超える期間で設定されることもあります。
また、調査をしていたら思った以上に時間がかかると判明した場合でも、伸長した期間内にその状況を裁判所にきちんと説明すれば、再伸長の申立てが認められる可能性は十分にあります。
ここで大切なのは、もし相続調査によって被相続人の大きな負債が見つかった場合、適法に相続放棄ができる余地を残しておくことです。
今回のご相談のように、被相続人の相続財産がプラスかマイナスか分からない場合には、ぜひ専門家にご相談ください。
相続放棄期間の伸長と、次回お話しする相続調査を速やかに行い、
- 相続をうけるのか(単純承認)
- 相続した財産の範囲で被相続人の負債を引き受けるのか(限定承認)
- 放棄するのか
を相続人の方々が判断できる材料を提供いたします。
次回は、相続調査ではどんな調査をするのかを少しばかりお話ししたいと思います。
プロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。
当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。
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