税金の専門家からの回答
ご相談者様はじめまして。専門分野「税金」を担当しております。
田中 敏文です。宜しくお願いいたします。
ご質問に対する私の立場からお話しできることは、リフォームに関連した税の優遇措置についてです。
借り入れを利用して、増改築・バリアフリー改修工事・省エネ改修工事等を行った場合には一定額の税額控除の適用があります。
また、借り入れをしないで手元資金でバリアフリー改修工事や耐震改修工事を行った場合にも、一定額の税額控除の適用があります。
リフォームされるときには、税額控除の適用があることを頭に入れながら話を進められてはいかがでしょうか。
以上ご参考になれば幸いです。