税金の専門家からの回答
ご相談者様はじめまして。専門分野「税金」を担当しております。
田中 敏文です。宜しくお願いいたします。
さて、税理士の立場から回答させて戴きます。
ご自宅を他人に貸して家賃をもらいますと、不動産所得として確定申告をしなければならなくなります。
具体的には、現在のお勤めの会社から発行される源泉徴収票とともに不動産所得計算を添えて毎年確定申告をすることになります。
不動産所得の計算=(賃貸収入)―(貸している自宅にかかる経費)
貸している自宅にかかる経費についてですが、初めてな方ですとなかなか慣れるまで大変だと思います。ポイントは、貸している家にかかる諸経費を 几帳面に記録しておくことです。その記録のもととなっている資料も保管しておかなければなりませんので、年度ごとにファイルしておくことをお勧めします。 またこの経費には、貸している自宅の減価部分も含まれます。この計算は減価償却費として計算されます。
主な経費としてあげられるもの
・固定資産税
・不動産管理費(管理委託している場合)
・修繕費
・ローンの利息(住宅ローンがある場合)
・減価償却費
ご注意:現在住宅取得控除をうけていますと、住宅取得控除の適用要件である「住んでいる」という条件がなくなりますので、 その貸している間は住宅取得控除を受けられなくなります。
以上ご参考になれば幸いです。