こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
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みなさま、こんにちは。
法律担当の大原に代わって、しばらくブログを担当させていただきます。
大原綜合法律事務所・弁護士の國分玲名(こくぶれな)と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
【 親の財産の管理について~その2 】
前回、親の財産管理についてのトラブルが増えている
という記事を書かせていただきました。
その中で、たとえ家族であっても、自分以外の人の財産を
管理しているんだということを忘れないでくださいねとお伝えしました。
しかし、非常に残念なことに、親の財産管理が適切にされていない場合も多くあります。
このような場合、どうしたらいいでしょうか。
まずは、財産管理をしている親族に、
通帳や預貯金等の取引履歴の開示を求めてみましょう。
通常の管理をしていれば、開示を拒む理由はありませんが、
強く拒否する場合、または通帳がなくなった等といって開示を拒む場合には
やはり使い込みの疑いがでてきます。
こうなってしまうと、その親族による親の財産の適切な管理は
あまり望めないといえますから、他の親族は、家庭裁判所に
成年後見人等の選任を申立て、解決を図っていくのも一つの方法といえます。
親族間でのトラブルが深刻な場合には、弁護士や司法書士などの専門職が
後見人等につくことがありますが、他の親族が後見人等に就任したとしても
本人に代わって預貯金等の取引明細を取得することができますから
いずれにせよ過去に使途不明金があったかどうか調査することが可能となります。
調査の結果、財産管理をしていた親族による使い込みが明らかになった場合には
使い込みをしていた親族に対して返還を求めることができます。
もちろん、その点について、弁護士等に交渉や訴訟を依頼して
解決を図ることができます。
ただ、返還請求権にも時効がありますので、その点は十分にご注意くださいね。
親族による親の財産の使い込みが疑われ、親族が通帳等の開示を拒む場合には
親が亡くなったときに相続で話し合えばいいやなどとうやむやにせず、
なるべく早い段階で専門家にご相談ください。
~ プロフィール ~
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。
当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。
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