こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
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みなさま
今日も寒い1日でした。今シーズンは本当に寒さが続きますね
この原稿を書いているのは2月14日なので、
今日はバレンタインデーです。
何の行事に由来するのか分かりませんが、
日本でもすっかり定着して一大イベントになっています。
ただ、いくらバレンタインデーだからといって、
職場でチョコレートを強要する行為は問題がありますので気をつけましょう(笑)。
【 賃貸借契約 】
さて、今回は賃貸借契約に関する話題です。
建物賃貸借において、建物の老朽化等により雨漏りが発生することがあります。
この場合、賃貸人は建物を修繕する義務があり(民法606条1項)、
賃借人は建物の使用ができなかった限度で賃料の支払いを拒絶することができます。
ですから、賃借人が建物全部を全く使用できなかった場合には、
賃借人は賃料全額の支払いを拒絶することもできるのです。
しかし実際には、建物の全てを使用できないような事態が起こることは稀ですので、
賃借人が賃料の支払いを拒む場合には注意が必要だと考えます。
また、賃料の一部の支払いを拒む場合でも、
予め賃貸人に対して不具合箇所の修繕を求めておくなど、
問題の解決に向けたアクションを取っておくことをお勧めします。
参考までに、漏水事故と賃貸借契約解除が問題となった裁判の
年月日を掲載しておきますので,興味がある方はご覧ください。
【東京高等裁判所平成21年10月29日判決】
以上
~ プロフィール ~
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。
当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。
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