こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
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みなさま
いよいよ夏本番になりました。
今年は空梅雨だったので、まだ梅雨だったの?なんて感じもしますが
これだけ暑いとホントに身体に堪えます。
体調管理には十分に気を付けましょう。
【 慰謝料とは 】
さて、今回は慰謝料についてお話しします。
慰謝料とは、「精神的損害の賠償」のことですが(有斐閣:法律学小事典参照)、
どんな場合でも相手方に請求できるという権利ではありません。
先ずは、相手方の行為によって精神的に損害が発生していなければいけません。
また、物を壊された場合には、原則として慰謝料は認められませんし
例外的に認められる場合でも、「被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害するような
特段の事情が必要(東京地裁平成元年3月24日判決)。」とされています。
そこで、自宅の改修を業者に依頼したところ、非常に出来の悪い施工をされて
瑕疵が残ったとしても裁判手続きによって瑕疵修補に代わる損害賠償を
請求することはともかく、慰謝料を相手方に請求することは困難な場合が多いのです。
ただ、当事者間の交渉による解決の中で慰謝料的要素を
和解金額に反映させることは何ら問題がないので、
相手方に理由を説明して一定の譲歩を勝ち取ることは可能です。
裁判では原則として認められない請求権が、当事者間の交渉だと
事実上認められる結果になっているのですね。
このような、慰謝料自体の不明確さと
昨今のインターネット等による情報の氾濫によって、
問題の発生=慰謝料と考える方もいらっしゃいますが、
不正確な知識で対応すると後々ややこしくなる場合もありますので
十分に調査をしましょう。
~ プロフィール ~
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。
当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。
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