法律の専門家※脱会済

【メルマガ】~第291号~ 【アパート・マンションのペット飼育禁止特約】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
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みなさま
今年はいつまでも寒い日が続くな~と思っていたら、
急に夏日になったりして、体調管理が難しいですね。
先日は何年かぶりにインフルエンザになってしまいました。
皆様も体調管理には気を付けましょう。

【 アパート・マンションのペット飼育禁止特約 】

さて、皆様は自宅で動物のペットを飼っていますか?
雑誌やインターネットの情報によれば、
自宅で小動物を飼っているという方が結構いらっしゃると聞いています。

そこで今回は、
アパート・マンションのペット飼育禁止特約についてお話しいたします。

賃貸借契約書にペット飼育禁止特約が記載されている場合、
当該特約自体は有効だと判断されることになると考えられますが、
ペット飼育禁止特約に違反してペットを飼った場合に
直ちに契約解除が有効になるか否かは
別の考慮要素が必要になると思われます。

この点、特約違反をもって解除を認めている裁判例もありますが
一般的には、その他の事情を含めて判断されることになるのではないでしょか。
そして、その他の事情のうち

1) 賃貸人が飼育の中止を要請したかどうか
2) 隣人に迷惑が及んでいるかどうか
といった要素が重要になるのではないかと考えられます。

したがって、賃貸人は賃借人がペット飼育禁止特約の
違反を確認した場合には速やかに中止を求めて下さい。

また、賃借人は賃貸人から中止の指示があった際には
引っ越しを含めて早期の対応を検討する必要があると考えます。

可愛いペットが大きな問題を引き起こすこともありますので
ご自分の解釈だけで行動することは避けた方が良いですね。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
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