こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
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皆様
すっかり陽気が良くなり、昼間は汗ばむ日もでてきました。
今年の夏は暑くなるとの予想もでているようですので、
夏に向けて体調管理に気をつけましょう。
さて、今回は賃料の増減額請求(借地借家法32条)についてご報告いたします。
賃料の増減額請求とは、建物の賃料が税金等の負担の増減や不動産価格の変動、
経済事情の変動等によって、又は近隣の同種建物の賃料と比較して
不相当となった時に、賃貸人又は賃借人から相手方に対して請求することです。
この点、借地借家法32条には「土地若しくは建物の価格の上昇、若しくは低下
その他の経済事情の変動により…。」と記載されており、
経済的事情を考慮する時期が問題になりますが、これは賃貸借契約の日から
増減額請求までの事情を検討すべきとされています。
また、賃料自動増額特約がある場合にも賃借人側から賃料減額請求ができ、
賃料自動増額特約は、経済的事情の一要素に過ぎないとされています
(最高裁平成20年2月29日判決)。
したがって、賃貸人及び賃借人の双方から賃料の増減額請求が
できることになりますが、その場合には参考資料が必要になりますので、
皆様も検討してみて下さい。
~ プロフィール ~
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。
当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。
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