こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
4/21(木)すまいるファミリー主催
アパートオーナー様向けセミナー
『マイナス金利時代のアパート経営手法と空き家対策』
~ 大空室時代を乗り切るヒント ~
を開催いたします。
詳細は本メルマガの下部でご案内いたします♪
◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
https://www.smile-family.jp/team/profile06/index.html#a_path
皆様
関東の南部では桜も満開になり、ようやく活動しやすい陽気になってきました。
この時期、日によって寒暖の差が激しかったり、
時折強い雨が降ったりしますのでお気をつけ下さい。
そう言えば、もうすぐ辛い花粉の時期も終わりですね!
さて、今年の3月11日に東日本大震災から丸5年が経過しました。
自分でも今までに経験したことのないような大きな災害でしたから
当時の映像を見ると今でも恐怖が蘇ってきます。
大震災を教訓にして、各所で建物の耐震性を高める補強工事が
行われているようですが、賃貸住宅の場合には採算の関係で
耐震補強工事をする費用が捻出できないこともあります。
このような場合、賃貸人が建物を建て替える為に
賃借人に明渡しを求めることはできるでしょうか。
借地借家法28条には、賃貸人の事情で建物賃貸借契約を解約するためには
正当事由が必要であると規定されていますが、正当事由の有無は
1) 双方が建物を必要とする事情
2) 賃貸借契約の従前の経過
3) 建物の利用状況と建物の現状
4) いわゆる立退料の給付
などの事情を総合的に判断します。
裁判例では、
立退料の給付によって明渡しを認めた事例
立退料の給付なしに明渡しを認めた事例
立退料の給付によっても明渡しを認めなかった事例があり
その結論はケースバイケースになるようです
(なお、一定程度の耐震性を下回っている場合には、
立退料の支払いを基礎に建物の明渡しを認めることが多いようです。)。
ただ、結論がケースバイケースになるということは
賃貸人の側でも、賃借人の側でも、自分に有利な事情を立証できれば
有利な結論が出る可能性があるわけですから、
費用をかけても裁判をやる価値があるとも言えるところです。
~ プロフィール ~
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。
当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。
**********☆ セミナー開催のご案内 ☆*************
すまいるファミリー主催で
アパートオーナー様向けセミナーを開催いたします。
参加費無料ですのでお気軽にご参加いただけます!
『マイナス金利時代のアパート経営手法と空き家対策』
~ 大空室時代を乗り切るヒント ~
講師 太陽ハウス株式会社 川井 輝久(宅地建物取引士)
住宅ローンソムリエR 中村 諭(ファイナンシャルプランナー CFP認定者)
開催日時: 4/21(木) 10:00-12:00(受付開始 9:30)
開催場所: 松戸商工会議所 中会議室
参加費: 無 料
【申込み問い合せ先】 TEL 047-364-0570((株)アンツ内 すまいるファミリー)
FAX 047-364-0577
メール matsudo@smile-family.jp
メールの件名に「4/21セミナー参加希望」
本文に「お名前」「参加人数」「ご連絡先(任意)」
をお願い致します。
ご参加お待ちしております。
参加申込は4/20(水)開催日前日までとさせて頂きます。
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メルマガの内容に関するお問い合わせ先
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松戸で「住宅ローン・税金・保険・リフォーム・不動産」にお困りの方、
専門家が無料相談に応じます。
ご興味・ご相談がありましたら、下記HPをご覧ください。