こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
皆様
いよいよゴールデンウイークがスタートしますね。
連日のように暑い日が続き、すっかり初夏の装いになってきました。
爽やかに過ごせる良い季節を有効に使って下さい。
【 未払い賃料 】
さて今回は、良くある相談の中から、
未払い賃料の問題についてお話ししたいと思います。
未払い賃料の問題は、当事務所の相談案件の中でも最も多い内容の1つです。
そして、この問題は単なる金銭の請求に止まらず、
賃貸借契約の解除や建物の明渡しなど、
法律的にもややこしい問題を孕んでいます。
未払い家賃の問題が発生しにくくなるような具体的な対策については、
正直なところ、こまめに賃料を請求する他はありません。
当たり前のことだと思われますが、実は未払い賃料の問題を抱える大家さんの多くは
賃借人に対して賃料の請求をこまめにされていないケースが非常に多いのです。
たとえば、賃貸借契約書に「賃料の支払いを怠った場合には契約を解除する」と
記載されていても、賃料を支払わない賃借人に対して請求を怠っていると
未払い賃料はどんどん膨らんでいきますし、
未払い額が増えれば回収の可能性も低下していきます。
そこで、賃料の支払い状況について十分に注意を払い、
家賃が2か月間以上滞納した場合には催告状の送付を検討するべきでしょう。
2か月程度の金額なら回収することも容易でしょうし、
万が一、回収ができなかった場合でも損害が最小限に抑えられます。
自分は大丈夫だとタカを括っていると大変な問題になる可能性もありますから、
早めに有効な手を打つことが肝心です。
~ プロフィール ~
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。
当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。
メルマガの内容に関するお問い合わせ先
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