こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
皆様
9月になり、朝晩はめっきり寒くなってきました。
私は寒いのが苦手なので、これからの季節は気が重くなります。
今年もあと3か月、体調を崩さないように注意して頑張りましょう。
さて今回は 「節約」 というテーマでお話ししたいと思います。
皆様がお使いになっている物(物品)は、
個別の法律関係を経て皆様のお手元に存在しますので、
皆様が「経費の節約」を目的として物を別の物に変更したいと考えた場合には、
契約の変更が必要な場合もあります。
法律相談の際にも、携帯電話やコピー機のリース契約をしている方から、
「従前A社とリース契約していたが、毎月の経費を削減する目的でリース先を
B社に変更したところ、A社から高額の違約金の請求を受けた。」
といった相談を受けることがあります。
ここで、原則として契約当事者間で定めた損害賠償額は有効で、
裁判所もその金額の増減ができませんが、
契約当事者が消費者と事業者であった場合には、消費者契約法9条によって、
損害賠償額のうち事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分が
無効になります。
ですから、不当に高額な違約金は支払う必要がないと考えられます。
では、携帯電話やコピー機の長期使用を前提とした割引金(長期割引引戻し金)を
返還する必要はあるでしょうか。
この点、コピー機の長期リースの案件について、
裁判所(東京簡易裁判所平成25年9月12日判決)が長期割引引戻し金の
支払い義務を認めており、携帯電話でも同様の結果になると考えられます。
このようなことから、従前の契約先から十分に話を聞いて、
場合によっては新しい契約先から補償についての確認書をもらっておくことも
必要になると思われます。
変更する機材の数が多い場合や変更の総額が高額になる場合などは、
結果として高い「節約」とならないように、
事前に専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
~ プロフィール ~
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。
当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。
メルマガの内容に関するお問い合わせ先
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