こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
前回の田中先生のメルマガの中で遺産分割協議書のお話しがありました。
相続発生時にきちんと相続登記をしていないと、後々大変な苦労をして
しまうという内容でしたが、不動産売買でも相続登記をしていなかったが
故に取引が上手くいかなくなってしまう場合があります。
基本的に相続登記されていない不動産の取引はできません。
何故なら売主がこの世に存在していないからです。
不動産の所有者は登記名義人です。
例えば、所有者が亡くなり息子がその不動産を管理しているという実状が
あったとしても、不動産取引の際の売主にはなれません。
そこで前述の相続発生~遺産分割協議~相続登記が必要になってきます。
誰がその不動産の所有権を引き継いだのかを登記簿上で明示するのです。
ただし、後から相続登記をする場合、時間と費用が余計にかかります。
遺産分割協議をする際には亡くなられた方の生い立ちから亡くなられた時
までの追跡調査が行われます。
もしかしたら隠し子がいて相続人が増えてしまうかもしれません。
ドラマのようですが実際にありえます。
登記までにかかる時間も一ヶ月、調査が困難になれば長期間掛かる場合も
ありますし、費用も数十万円掛かる場合もあります。
知らずに取引を進めてしまえば、買主を待たせることになったり、相続登記
費用にお金を取られ思うような手取り額が得られなくなる場合もあります。
相続登記をしていない不動産は意外にあります。
不動産売却を検討している際には、まず登記名義人を確認してみましょう。
もし、故人名義のままであれば、売却より相続登記が先決です。
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