こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
(5分野の専門家からの回答です)
保険の専門家からの回答
この度のご質問に関しては、保険の専門家の立場から申し上げることはございません。
建築・リフォームの専門家からの回答
この度のご質問に関しては、建築・リフォームの専門家の立場から申し上げることはございません。
税理士からの回答
ご相談者様はじめまして。専門分野「税金」を担当しております。
田中 敏文です。宜しくお願いいたします。
財産の相続できる人(相続人)は、以下のように分けられます。
1.配偶者と血族(民法の定めによる)
2.養子
3.このほか遺言によって、相続人となるケースもあります。
さて、相続については以下の約束があります。
相続の順位
子 → 親 → 兄弟
・子がいる場合には、子と配偶者で相続
・子がいない場合には、親と配偶者で相続
・子も親もいない場合には、兄弟と配偶者で相続
になります。
これに少し付け加えますと
子には、養子縁組が含まれる。
相続すべき人が死亡していても、その方に子がいる場合には、その相続人に変わって相続をする。(代襲相続)
簡単に申し上げれば、配偶者以外は血のつながりによって相続は行われる。
さて、ご結婚を考えておられる彼女の財産とその相続権についてですが、上記の決まり事に従い考えますと
1.今自宅としている彼女の両親名義について
相続によって、だれが相続したかを明らかにする登記手続きが必要になる。
未分割の相続財産の状態ですと、今別居しています兄弟にも相続する権利が
ある状態です。
2.婿入りや夫婦別姓と相続について
結婚をされて、婚姻届け出を出すことによって、配偶者として相続権が生ま
れます。一般的な婿入りかどうかや、夫婦別姓は関係はありません。
3.ご質問者の子供の相続について
相続は血のつながりで考えます。彼女と質問者の子の間には、血のつながり
がありません。従って養子縁組をしない限り、彼女の財産に関する相続権は
生じない事になります。
もちろんご自分の財産に関しては、お子様は相続権を持っておられます。
以上
不動産の専門家からの回答
この度のご質問に関しては、不動産の専門家の立場から申し上げることはございません。
住宅ローンの専門家からの回答
この度のご質問に関しては、住宅ローンの専門家の立場から申し上げることはございません。
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