メルマガ税金の専門家

【メルマガ】 ~第56号~ (千葉県市川市、40 代男性)現在は彼女の自宅(戸建て)に同棲中ですが、入籍を考えています。 彼女の両親は既に他界し、今後住むのは私たち二人だけの予定なのですが、この家の名義が亡くなったお父さまのままとなっており、名義変更をしていません。 彼女には兄弟がありますが、別居のため、今後もこの家に住むことはありません。   そこで、相続について教えて下さい。 次の場合で、遺産相続に違いはあるのでしょうか? また、私はバツイチで前妻との間に子供が2人います。(親権はありません) ・このまま普通に結婚して、彼女が私の姓となる場合 ・私が彼女の姓(婿入り)となる場合 ・夫婦別姓の場合 将来的に、私たちが亡くなったら、子に相続の権利はありますか? 宜しくお願いいたします。

こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

(5分野の専門家からの回答です)

 

保険の専門家からの回答
この度のご質問に関しては、保険の専門家の立場から申し上げることはございません。

 

建築・リフォームの専門家からの回答
この度のご質問に関しては、建築・リフォームの専門家の立場から申し上げることはございません。

 

税理士からの回答
ご相談者様はじめまして。専門分野「税金」を担当しております。
田中 敏文です。宜しくお願いいたします。

財産の相続できる人(相続人)は、以下のように分けられます。

1.配偶者と血族(民法の定めによる)

2.養子

3.このほか遺言によって、相続人となるケースもあります。

 

さて、相続については以下の約束があります。

相続の順位

子 → 親 → 兄弟

 

・子がいる場合には、子と配偶者で相続

・子がいない場合には、親と配偶者で相続

・子も親もいない場合には、兄弟と配偶者で相続

になります。

 

これに少し付け加えますと
子には、養子縁組が含まれる。
相続すべき人が死亡していても、その方に子がいる場合には、その相続人に変わって相続をする。(代襲相続)

 

簡単に申し上げれば、配偶者以外は血のつながりによって相続は行われる。
さて、ご結婚を考えておられる彼女の財産とその相続権についてですが、上記の決まり事に従い考えますと

 

1.今自宅としている彼女の両親名義について
相続によって、だれが相続したかを明らかにする登記手続きが必要になる。
未分割の相続財産の状態ですと、今別居しています兄弟にも相続する権利が
ある状態です。

 

2.婿入りや夫婦別姓と相続について
結婚をされて、婚姻届け出を出すことによって、配偶者として相続権が生ま
れます。一般的な婿入りかどうかや、夫婦別姓は関係はありません。

 

3.ご質問者の子供の相続について
相続は血のつながりで考えます。彼女と質問者の子の間には、血のつながり
がありません。従って養子縁組をしない限り、彼女の財産に関する相続権は
生じない事になります。
もちろんご自分の財産に関しては、お子様は相続権を持っておられます。

以上

 

不動産の専門家からの回答
この度のご質問に関しては、不動産の専門家の立場から申し上げることはございません。

 

住宅ローンの専門家からの回答
この度のご質問に関しては、住宅ローンの専門家の立場から申し上げることはございません。

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