こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
前回、私担当のメルマガでリフォーム時の耐震診断をお薦め致しました。
今回は不動産売買時の耐震診断についてです。
中古住宅購入時には、入居前のリフォームを検討される方がほとんどだと思います。
築年数の古い建物でも躯体がしっかりしていて、手入れ次第では、50年、100年と使える住宅がたくさんあります。
ただし、地震の多い日本では、大きな地震の度に建築基準法が見直され、耐震基準も厳しくなっていきます。
そこで、中古住宅を購入される際に、耐震診断を行い地震に対する不安を解消しようする方が増えているのです。
また、耐震診断後、耐震改修工事を行い耐震基準適合証明書が取得できれば、所有権移転登記や抵当権設定登記
の登録免許税率軽減や不動産取得税の軽減、住宅ローン減税が受けれるなど、メリットもたくさんあります。
【注意が必要!!】
不動産売買時に耐震基準適合証明書を取得するには、いくつかの注意が必要です。
まずは事前申請しなければなりません。
資格のある建築士、検査機関に耐震診断、耐震設計、工事監理を依頼する必要があります。
工事が終わってしまってからでは、申請することが出来ません。
ここで注意しなければならないのは、申請者はあくまでも『所有者』でなくてはなりません。
当然、不動産売買前では売主が申請することになりますが、売却してしまう売主にとっては、
耐震改修工事費用を負担してまで売却するメリットがありません。
(売り易くはなりますが、実際に費用を先出しする人は少ないでしょう)
つまり、売主の理解と協力がなければ、買主が前出のメリットを得ることはできない事になるのです。
売主協力のもと、耐震改修工事費用を上乗せした契約にするのか。支払いは買主にして売主と念書を結ぶのか。
いずれにしても買主側は、予めおおよその工事費用を見込んだうえで、契約する必要があります。
売主にとっては、耐震改修工事の見積りをみて買主が購入を見合わせてしまう事が一番困ってしまいます。
とにかくややこしい状況になってきますが、売主、買主が協力すればお互いにとって円満な契約となります。
ご検討の際には是非、良きアドバイザーのもとで実行して下さい。
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