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税金よもや話(2)NPO法人MamaCan勉強会

NPO法人MamaCanの勉強会の続きです!今回は売掛金、家事按分などの言葉が出てきます😊

入金日は売上日ではありません~売掛金~

田中(税金)
初めて帳簿を作る人がよくやってしまうのが「入金日」を「売上日」にすることです。
美子
入金日って、実際にお金をもらった日ですよね。違うんですか?
田中(税金)
違うんです。仕事完了日が売上日です。
例えば12月31日に仕事が完了して、入金は1月の場合、12月31日には「売掛金」として売り上げに入れておきましょう。
美子
売掛金。また独特な言葉ですね。
田中(税金)
ようは「ツケ」って意味だよ。
美子
あ、なるほど。では実際にお金が入った日は?
田中(税金)
「ツケ」(売掛金)が無くなって、お金が入ったことを書きましょう。

※ただし小規模事業者の現金主義のような例外もあります。

自分で食べたら売上になってしまいます!?

田中(税金)
飲食関係の人がよくやってしまうんだけど、余った食材を自分たちで食べてしまうと「売上」として計上されてしまいます。
美子
えっ?でも食堂のおばちゃんが「余ったから食べていきなさい~」ってバイトの子に勧めてくれるじゃないですか!?
田中(税金)
売ったことになります。
美子
お金貰ってないのに!
田中(税金)
事業用に関係あるものを自家消費しているので、売上になっちゃうんだよ。
もし「食べてません、お弁当を持ってきています。」というなら売上にはならない。
美子
現実的では無いですね~。
田中(税金)
税務署の「普通」は一般的なそれとは少し違うので気を付けましょう。

スマホの通話代は経費になる?~家事按分~

美子
起業したいママ達って、生活費と仕事の区別がつかない出費が多くないですか?
たとえばスマホの通話料とか。
田中(税金)
その場合は、家事按分しましょう。
美子
家事按分?

家事按分:ある支出がプライベート用と事業用の双方が混ざったものである場合、事業で使用する比率分のみを経費に計上すること

田中(税金)
実際にはこんな感じかな?割合は自分で考えてみてね。

・ほとんどが仕事で使っている:8割
・半分くらい仕事で使っている:5割
・プライベート使用が多いかな:3割

美子
こんなザックリで良いんですか?
田中(税金)
通話回数を数える、自分が家で仕事をしている面積を計る、なんて細かく調べることもできるけど、そこまで丁寧にやっても、手間の割にはさほどの差にならないのが現実なんだよね。
美子
他に何が家事按分できるんですか?
田中(税金)
車のガソリン代や電気・水道の光熱費とかね。
美子
家で仕事をするママ達は助かりますね!

領収書が無い!…から経費で落とせない?

田中(税金)
領収書が無いから経費に入れませんでした、という人が多いんだけど、これは勘違い。
美子
入れて良いんですか?
田中(税金)
良いです。
領収書や請求書は「取引」の裏付けとして大事なものですが、無いからといって取引が無かったことにはなりません。
取引があったことを違うもので証明すれば良いんです。
美子
メモとか?
田中(税金)
そう。
そもそも自動販売機で買ったら領収書が出ないよね?切符だって同じ。
その場合はメモしてください。
何日に何本買ったとか。何日にどこに打ち合わせに行ったのか。
予定表も証明するのに有効だよ。
あとで見れば「あ、こんな理由でお金を使っていますね。」と税務署の人も納得するわけです。
美子
なるほど。事実確認ができれば良いんですね。
田中(税金)
そう。こまめにメモしましょう📃

※内容は講演会の一部を抜粋し要約したものです。細かい注意点や例外は記載しておりませんのでご了承ください。個人的にご相談を希望される場合はすまいるファミリー株式会社の無料メール相談までお気軽にご連絡ください。

MamaCan勉強会はまだまだ続きます。次回も引き続きご紹介していきますのでお楽しみに♪

今回の専門家
田中 敏文(税金)

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