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財産分与に関して4【法律】第423回メルマガ

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

今回のメルマガ担当は、法律担当の大原綜合法律事務所です。

こんにちは。大原綜合法律事務所の坂爪です。

最近は寒さが厳しくなってきましたね。

財産分与に関してお話してきましたが、今回は、「1、財産分与の対象となる資産の特定」「2、対象となった資産の金銭的評価の段階」にわけてお話していきたいと思います。

1 財産分与の対象となる資産の特定について

財産分与においては、婚姻期間中(別居前)に夫婦が共同して形成した財産が財産分与の対象となります。
ここで、「婚姻期間中(別居前)」として財産分与の対象となる財産の形成期間を分けるのは、離婚後や別居後においては、財産を共に形成すべき夫婦の協力関係は失われていると考えられるからです。

では、具体的に財産分与の対象となる資産の特定はどんな風に行われていくのでしょうか。
まず、財産分与の対象となる資産を特定する際に必要なことは、

(1)財産分与の対象となりうる「共有財産」、
(2)財産分与の対象とならない夫婦の「特有財産(婚姻前から夫婦の一方が所有していた財産であったり、婚姻中夫婦の一方が相続や贈与で得た財産)」
とを区別することです。

ただ、このように(1)共有財産、(2)特有財産を振り分けていく中であっても、
「この財産は共有財産だ!!」、「この財産は私の特有財産よ!!」といったように対償財産の振り分けを行う過程において揉めるケースは多いのが実情です。

そのため、例えばある財産が(2)特有財産であることを主張する場合には、相続や贈与により財産を取得したことを証明できる証拠などを用意しておく必要が出てきます(ある財産が特有財産であることについて主張する側に、特有財産であることを証明する責任がでてきます)。

2 対象となった資産の金銭的な評価について

例えば、夫婦が共同住宅ローンを組んで住宅を購入しましたが、離婚を機にこの住宅を売却することになりました。
そして、実際にこの住宅が4000万円で売れた場合を考えます。

なお、購入時には夫が300万円、妻が200万円の頭金をそれぞれ支払っており、残ローンは1000万円残っていたとします。

このような例の場合、財産分与において資産の金銭的な評価の仕方は様々ありますが、以下のように、対象財産の形成にあたって夫婦の寄与割合によった金銭的評価の仕方があります。

まず、実際の売却価格4000万円から、残ローンの1000万円を差し引きます(4000-1000=3000万円)。

次に、購入時に夫が300万円、妻が200万円の頭金をそれぞれ支払っていますので、この頭金の支出割合に着目して、この3000万円を支出割合で案分します。

そうすると、
夫:3000万円×300/500=1800万円
妻:3000万円×200/500=1200万円
となります。

ただ、上記例はあくまでも計算方法のうちの一つですし、現実の調停においては様々な計算や考え方があります。
また、上記例は住宅に関してですが、その他にも定期貯金や企業年金など分与の対象となる財産ごとに様々な計算の仕方や考え方がありますので、事案ごとに計算方法等を考える必要があります。

次回は引き続き財産分与の続きをご説明していこうかと思います。
インフルエンザや風邪にお気を付けください。

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大原 浩史のプロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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