最近ニュースで話題の「あおり運転」について。
こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
◇◆ 今回のメルマガ担当は保険担当の山野井です ◆◇
今年の夏は長梅雨もあり短かったですね。
関東地方の梅雨明けが7月末ということもあり
8月3日の松戸花火大会が無事に開催されるか不安でしたが
無事に終わり安心しました。
来年はオリンピック・パラリンピックで多くの警備員が必要なことから、
例年どおりの開催だと日程が重なる花火大会は前倒しされる
ケースが多いようです。
交通網など日常生活にも様々な影響がでてくると思いますので、
今のうちから情報収集してスケジュール管理する必要があると思いました!
それでは今週のテーマです。
【あおり運転による追突事故、保険で補償される!?】
連日テレビなどを賑わすあおり運転。
もしあおってきた車が前車に追突した場合に保険の補償はどうなるのか、
今回は【被害者側】と【加害者側】の両方から考えてみたいと思います。
【被害者側】の場合
あおり運転で追突された場合、基本的に加害者側の自動車保険は使えません。
自動車保険には免責事項があり「あおり運転をした運転者に故意や重大な過失」
がある場合は補償の適用外だからです。
しかし「被害者救済」という観点から次の補償は適用されます。
・自賠責保険 ⇒乗員のカラダに対する補償(※上限あり)
・対人賠償責任保険 ⇒自賠責保険の上限を超える部分
・対物賠償責任保険 ⇒被害車に対する補償
【加害者側】の場合
万が一あおり運転の加害者になった場合、法律上つぎの3つの責任を負います。
・刑事上の責任 ⇒「危険運転致死傷罪」などといった罪で懲役・禁錮・罰金などの処罰
・行政上の責任 ⇒「運転免許の停止、取り消しおよび反則金」等の行政処分
・民事上の責任 ⇒「被害者の損害を賠償する責任」
自動車保険は3つ目の民事上の責任を肩代わりするものですが、
運転者に「故意や重大な過失があるあおり運転の場合は補償の適用外」で、
保険会社の約款にも免責事項として定められています。
前述のように、あおり運転の被害者には適用される補償がありますが、
加害者である場合はたとえケガをしたり命を落としたりしても
人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険による補償は受けることはできず、
また車両保険をつけていたとしても車の修理代も補償されません。
つまり加害者は自動車保険に加入していたとしても
自身が保険金を受け取ることはできないわけです。
ただ正当な理由もなく前車が(仕返し目的で)急ブレーキを踏み追突事故が
起こった場合は責任が発生する恐れがあるので注意しましょう!
いずれにしても、
あおり運転は当事者達だけでなく周りを通行する人や車にも危険が生じます。
罰則が強化され一日でも早く無くなることを祈るばかりです。
ご参考まで!
出身:野田市
中学から大学まで陸上競技の走高跳びをやっておりました。
一応2M以上は飛んでました。
仕事に対しては生真面目だと自分では思っておりますが、
プライベートでは結構ファジーな方です(笑)
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