同居の家族。親の家を子どもが商売に使っています。毎月、子どもから親へ家賃を払っているのですが…。
同居している親子の場合、この家賃は経費にはなりません。
でも親が「お前も稼いでるんだから、家賃払え!」って言うのはよくありますよね。
所得税は、基本的に、一緒の屋根の下に住んでいる人への支払いは経費として認めないんだよ。
経費にならないもの(例)
- 賃貸料(親の家を子どもが商売に使っている場合、その家賃など)
- 親から子(子から親)への給料
でも私の知り合いの家族経営の家は、息子が給料を貰ってましたよ?
「青色専従者」という届け出をすれば、例外として、一緒に住んでいる家族に給料を渡すことが認められます。
それも色んな条件があるから一概には言えないけどね。
それも色んな条件があるから一概には言えないけどね。
なかなか厳しいんですね。
家賃はダメだけど、次のものは経費に計上できるよ。
経費になるもの(例)
- 親の家(商売に使っている家)の修繕費
- 親の家(商売に使っている家)の減価償却費
家族間のお金のやりとりは、経費にならない感じですか?
法人と同じように考えてはいけない、ということです。
よく間違える人がいて、たくさん不要な書類を作っている場合があるので、気を付けましょう!
よく間違える人がいて、たくさん不要な書類を作っている場合があるので、気を付けましょう!
ところで二世帯住宅で住んでる場合はどうなんですか?
正確には同居、というより「生計を一にしている場合」だね。
二世帯住宅でも実は中は一緒、とか色々あるから。
同じ財布で生活している、と考えるとわかりやすいかな。
二世帯住宅でも実は中は一緒、とか色々あるから。
同じ財布で生活している、と考えるとわかりやすいかな。
色々と複雑そうですね。
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担当の専門家:田中 敏文(税金担当:(有)加賀計算センター)
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