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子供名義の口座にお年玉を貯めています。気が付けば大きな金額に。贈与税の言葉も気になります!?

子供が生まれた、小学校に入学した、等のタイミングで子供名義の口座を作りお年玉を貯めていく。
そんなお母さん達も多いのではないでしょうか?
大学資金、結婚資金。いつか子供の役に立ちますように。
あれ?いつの間にか結構な額が貯まっています。
このまま貯め続けても大丈夫?
いざ必要なとき、親が引き出すことはできますか?
贈与税という言葉も気になります
美子

最近のお年玉って高額ですよね!
ウチの長男もあと数年で100万円近く貯まりそうな予感。

田中(税金)
使い道は決めてるの?
美子
大学入学金、一人暮らしのための生活資金、結婚資金かな…。
状況によっては下の兄弟達の私立学校の資金にするかも。
田中(税金)
使う時は長男君が成人している可能性があるね。
成人している場合は親が勝手に使うことはできません。
子供が自分で降ろすか、親が使う場合は子供本人の意思確認が必要となります。

子供が成人したら、口座のお金を操作するのは子供です。親が子供名義の口座を操作する場合は子供の意思確認が必要となります。

美子
あっ!そうか…。
長男が成人した時、お金の使い道で意見が合わないことがあるかも。
金額が大きいと贈与税も気になるし、今のうちにサクッと降ろして
私名義の口座に入れ替えた方が良いですよね!
田中(税金)
まぁ、そう慌てないで。
贈与税のことなら、お年玉が課税対象となることはまず無いよ。
美子
えっ、でも多額のお金を渡すと贈与税がかかるって聞いたことがあります。
田中(税金)
お年玉が課税対象にならないのは…

贈与税について。1年間に贈与した額が110万円以下の場合は課税対象となりません。

田中(税金)
従って、年々積み上げているお年玉の場合は贈与税の対象とはなりません。
ただし…

子どもに口座(通帳)の存在を教えておいた方が良いでしょう。

親があげる→子どもが貰う、というお互いの意思確認があって初めて「贈与」が成立します。
子供が口座の存在を知らなかった場合は、
子供名義の口座でも「親の財産」と見なされて贈与税の対象となる場合があります。

田中(税金)
子供の年齢や譲渡するタイミング、金額にもよるけど、
子供には通帳の存在を教えておいた方が良いと思うね。
美子
お金の使い方の勉強にもなりますしね。
では慌てて解約するのは止めて、まずは子供たちに通帳を見せてあげようと思います!
お年玉は子供たちにとって一番身近なお金の話。
「毎年のお年玉は、あなたのために貯金しているんだよ」ということを子供たちにも教えてあげましょう。
子供達もきっと喜びますよ(^_-)-☆
年齢にもよりますが、きちんと印鑑と通帳を子供に渡してお金の管理を勉強させましょう!

贈与税について気になる方は、有限会社加賀計算センター・田中敏文税理士が所属する「すまいるファミリー株式会社」の無料メール相談までお気軽にご連絡ください。

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担当の専門家:田中 敏文(税金)

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