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相続の話~その3~【法律】第369回メルマガ

今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です。

【相続のはなし~その3~】

こんにちは。大原綜合法律事務所の國分でございます。
最近は、朝晩大分冷え込むようになりました。私は秋の花粉症で、はやく冬になってくれないかなあと思っています。
皆様、体調には十分注意してください。

さて、今回も、引き続き「相続」に関連したお話しをさせていただきます。

相続の手続きをご自分でやられた方はお分かりかと思いますが、金融機関や保険会社など様々な機関で、相続手続きを行う際に亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本だけでなく、法定相続人の方の戸籍一式が必要になります。我々は、日常的に戸籍等の取得を行っていますが、戸籍をじっくりみたことがない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、過去の戸籍のたどり方、そして、法務局でスタートした法定相続情報証明制度という便利な制度について少しご紹介したいと思います。

戸籍制度とは、人の出生から死亡までの身分関係(出生・死亡・婚姻・離婚・離縁等)を登録して公証する制度です。

実は戸籍には、「いつ」、「どこの戸籍から」、現在の戸籍にいたったのかの記載があります。良くあるケースは、結婚を機に、自分の親の戸籍から夫又は妻とともに新たな戸籍を作成する場合です。

例えば、甲山一郎さんの息子である甲山太郎さんが、乙野花子さんと平成30年10月1日に結婚した場合を考えてみましょう。

その場合甲山太郎さんの現在の戸籍の事項欄には、「平成30年10月1日乙野花子と婚姻届出「松戸市新松戸〇番地甲山一郎戸籍から入籍」と記載され、下線部のとおり、現在の1つ前の戸籍の本籍地及び、筆頭者(甲山一郎さん)を知ることができました。

こうして判明した情報をもとに、今度は松戸市に過去の戸籍の請求をしていくことになります。本籍地が遠方の場合は、郵送でも請求できます。

このようにして苦労して戸籍一式を集めたとしても、まだまだやることがあります。

多くの金融機関は、預金等の払い戻しの際、戸籍等の原本を出すよう要求してきます。該当の銀行が1行であれば、原本を渡してしまっても問題ありませんが、何行もある場合は、1行1行原本を持って行くことになります。

銀行で写しを取るだけでもかなりの時間がかかりますし、場合によっては手続きの間に原本を預かられてしまうので、そうなると非常に困ることになります。

このような不都合を解消するため、平成29年5月29日から、全国の法務局において、「法定相続情報証明制度」が始まりました。

戸籍等必要書類を集めた上で、法定相続情報一覧図を作成し、法務局へ申し出すると、登記官が内容を確認の上、認証文付き法定相続情報一覧図の写しを何通でも無料で交付してくれます。

金融機関等へは、この書類の写しを提出すれば、いちいち戸籍等一式を確認してもらわなくても相続等の手続きが可能となります。

詳しくは、法務省のHPなどでご確認いただければと思いますが、相続手続きの上では便利な制度ですので、ぜひご活用ください。

今回、戸籍について少しお話ししましたが、ここではお話しできなかった部分も多々あります。実際戸籍をたどってみたけれど、どうもうまくいかないということがありましたら、お近くの専門家にご相談下さい。

では今回はこの辺で。

大原 浩史のプロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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