もうすぐ年末だし確定申告について聞いてくれば?って。
あっ、僕、所得と収入の違いがよくわからないんですよね。
働いている会社から銀行に振り込まれるお金が「収入」じゃないんですか?
うん、以前、お母さんからも同じ質問を受けたような(笑)
じゃあ、中学生の美男君でもわかるように簡単に説明していこう!
●収入
入ってくるすべてのお金。
所得税や住民税、社会保険料などを差し引く前の金額。「時給〇円」「月給〇円」「年収〇円」がこれに該当します。
●所得
収入から必要経費を引いたもの。
事業主の場合は事業で得たお金から必要経費(たとえば事務用品を買ったお金、交通費など)を引いたもの。給与を貰っている場合は収入から控除(たとえば給与所得控除や扶養控除、住宅ローン控除など)を引いたもの。税金はこの所得をもとに計算します。
税金は所得をもとに計算します!
●手取り
所得から所得税、住民税などの税金を引いて手元に残る金額。
収入 > 所得 > 手取り
じゃあ、次はよく「壁」って言われる金額について説明するよ
●20万円
給与所得がある人で、副業の所得が1年間で20万円を超える人は確定申告が必要
たとえばサラリーマンが副業をしている場合。今はブログ収入とか家庭教師のアルバイトとかで、会社以外からお金を得ている人も多いから。その所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
※他にも細かい条件があります。
●38万円
基礎控除額。国民全員に適用される控除。
●65万円
①給与所得控除額。給与を貰っている場合に適用されます。
②青色申告特別控除額。青色申告をすると適用されます。
●103万円
妻(配偶者)の「収入」が103万円より少なければ、夫(本人)側に配偶者控除が適用されます(※夫(本人)の所得が1,000万円を超える場合は適用されません)
103万の数字が出てくる理由:
(給与を貰っている人の場合)
給与収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円
この給与所得が基礎控除額38万円を超えると、超えた分に対して所得税が発生します。
今年(平成30年)から、配偶者控除・配偶者特別控除の改正によって控除額が改正されたからね。去年までとは違う仕組みになったんだよ。
でも単純に150万円にあがるんじゃなくて、夫(本人)側の収入も関係してくるようになったんだ。他にも…
担当の専門家:田中 敏文(税金)
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