メルマガ税金の専門家

台風関連の税制?【税金】第360回メルマガ

今年は台風が多く一寸大変な年になったと感じています。

台風関連の税制? 

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です
https://www.smile-family.jp/about-members/zeikin

台風関連で税制はあるのか?

こんなテーマで探しますと一般的なものとしては雑損控除があります。

  •  対象者…… 納税者とその扶養親族
  •  対象になる損害財産……生活に必要でない財産は除かれる。

生活に必要でない財産って何?

別荘、会員権、貴金属、書画骨董など

  • 対象となる原因 ……風水害、火災、盗難、横領

残念ながらオレオレ詐欺は、詐欺のため対象に含まれません。

この他に、災害減免法があります。

  • 対象となる原因……風水害
  • 対象となる財産 …… 住宅及び家財
  • 適用要件…… 損害金額が1/2以上であること

所得制限(1,000万円以下)がありますが、最大100%の所得税免除となります。

あと東日本大震災だけは別枠が設けられています。

以上です。

皆様も災害には気をつけてください。

田中 敏文のプロフィール

出身:北海道
流氷の来る紋別の近くで生まれました。
大学は、工学部でしたが合わなくて、途中から税理士の道に入りました。
常にポジティブ発想、ポジティブ行動がモットーです。

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