税理士からの回答 ご相談者様はじめまして。専門分野「税金」を担当しております。 田中 敏文です。宜しくお願いいたします。 さて、税金の専門家の立場から回答させて戴きます。 私の方からは、もし売却をした場合の税金についてお話をさせて頂きます。 売却をした場合には、譲渡所得が発生して納税が起きる場合があります。 この点も考慮して頂ければ幸いです。 参考までに譲渡所得の計算を示しますと以下のようになります。 譲渡収入-(取得費+譲渡費用) ※取得費とは、父から相続しました1戸建ての購入時の価格を元に計算した金額です。(建物は、購入時の価格から減価している計算をしますので、購入価格を元に計算した金額と書きました。) 所得費についての注意点 1.ご質問が相続で取得しておりますので父が購入したときの価格(売買契約書等によって確認)を元にして計算します。 2.相続したときに相続税を支払っている場合相続してから3年以内ならば一定額を取得費に加算します。 3.相続した土地建物について売買契約書等を紛失して分からない場合譲渡収入の5%を取得費として見なします。 以上ご参考になれば幸いです。 |