質問:
転勤することとなりました。2年後には戻ってこられる予定ですが、その間他人に貸すことができますか?また、貸す場合はどんなことに注意したら良いでしょうか?
回答:
(5分野の専門家からの回答です)
保険の専門家からの回答
ご相談者様はじめまして。専門分野「保険」を担当しております 山野井 章 です。
宜しくお願いいたします。
さて、FPの保険の専門家の立場から回答させて戴きます。
結論から申し上げると他人に貸すことは可能です。
ただし、様々なリスクが考えられます。
■ 貸している途中、何かあった際の責任の所在はどこか(借主・貸主とのトラブル)
■ 2年後間違いなく戻るという確証はあるか
(戻らなくなった場合や早めに戻る可能性はあるか 借主との契約問題)
■ ランニングコスト(設備の不具合や故障等)や税金(住宅取得控除等)の問題 等々
以上のことを理解したうえで検討される場合は、やはり地場で信頼できる賃貸管理会社に相談するのが良いと思います。 (基本的には全てを一貫して対応してくれます)
以上ご参考になれば幸いです。
ローンの専門家からの回答
ご相談者様はじめまして。専門分野「住宅ローン・アパートローン」を担当しております 中村 諭 です。
宜しくお願いいたします。
さて、住宅ローンの専門家の立場から回答させて戴きます。
銀行がお金を貸すときの金利で一番低いのが「住宅ローン」です。この住宅ローンは、契約者本人かその家族が住むことが条件となっています。
今回のご相談者様の条件ですと、他人に貸すという事ですから、厳密には銀行からの「住宅ローン」としての融資は無くなり、 新たに「賃貸不動産用のローン(アパートローン)」として契約する事となります。
ただし、2年後にはまた元のとおりにお住みになる予定ですから、杓子定規とおりに、即刻解約を求められる事は無いと思いますが、 何も報告せずに転勤し、何らかの拍子に、銀行に実際には住んでいない事が分かってしまったら、大ごとになってしまう可能性がありますので、 事前に現在ローンを組んでいる銀行に状況を説明し、了解を取っておくことをお勧めします。
以上ご参考になれば幸いです。
建築・リフォームの専門家からの回答
ご相談者様はじめまして。専門分野「建築・リフォーム」を担当しております 中村 寧 です。
宜しくお願いいたします。
この度のご質問に関しては、建築・リフォームの専門家の立場から申し上げることはございません。
もしリフォーム工事をしてから他人にお貸しすると言う事であれば、再度お尋ねください。
税金の専門家からの回答
ご相談者様はじめまして。専門分野「税金」を担当しております。
田中 敏文です。宜しくお願いいたします。
さて、税理士の立場から回答させて戴きます。
ご自宅を他人に貸して家賃をもらいますと、不動産所得として確定申告をしなければならなくなります。
具体的には、現在のお勤めの会社から発行される源泉徴収票とともに不動産所得計算を添えて毎年確定申告をすることになります。
不動産所得の計算=(賃貸収入)―(貸している自宅にかかる経費)
貸している自宅にかかる経費についてですが、初めてな方ですとなかなか慣れるまで大変だと思います。ポイントは、貸している家にかかる諸経費を 几帳面に記録しておくことです。その記録のもととなっている資料も保管しておかなければなりませんので、年度ごとにファイルしておくことをお勧めします。 またこの経費には、貸している自宅の減価部分も含まれます。この計算は減価償却費として計算されます。
主な経費としてあげられるもの
・固定資産税
・不動産管理費(管理委託している場合)
・修繕費
・ローンの利息(住宅ローンがある場合)
・減価償却費
ご注意:現在住宅取得控除をうけていますと、住宅取得控除の適用要件である「住んでいる」という条件がなくなりますので、 その貸している間は住宅取得控除を受けられなくなります。
以上ご参考になれば幸いです。
不動産の専門家からの回答
ご相談者様はじめまして。専門分野「不動産」を担当しております 川井 輝久 です。
宜しくお願いいたします。
定期借家契約をお勧めします。
定期借家契約は、貸主の事情に合わせ契約期間を決めることができます。この契約は原則として更新が無く契約期間満了時に退去(貸主から契約期間満了の6ヶ月前から1年前の間に契約終了の告知が必要)となりますので、貸主の転勤 期間中のみの賃貸借契約が可能となります。
近隣トラブルに注意
賃貸募集するうえで優良な入居者に限定して入居して頂くことはなかなか難しいことです。特に今回のケースでは貸主が 2年後に転勤から戻り、その家に住むことになりますからその後の生活を考慮すると入居者の近隣トラブルは絶対に避け たいところです。
有効な対策の一つとしては、信頼できる賃貸管理会社に管理を依頼することです。賃貸管理会社では募集から入居中の対 応、退去までを一貫して管理することが可能です。入居者と近隣住人とのトラブルについても、その豊富な経験、スキルから適切な対応が期待できます。その地域で多くの賃貸管理を手掛けている賃貸管理会社を探してみるとよいでしょう。
貸主の責任がある
契約行為があり、賃料を頂き入居してもらうわけですから、貸主にもそれ相応の責任があるのは当然と言えます。 入居前に部屋のリフォームをしなければならない場合もありますし、賃貸中のトラブル(設備の不具合・故障など)にも 迅速に対応しなければなりません。住みよい住宅を提供するのが賃貸オーナーの責任となるのです。 このような貸主責任をスムーズに対応していく為にも、前出の賃貸管理会社の利用は有効な手段の一つといえるでしょう。
以上ご参考になれば幸いです。