メルマガ法律の専門家※脱会済

【メルマガ】~第339号~【 接見禁止 】 

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
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みなさま

いよいよ春本番の陽気になり、桜も満開になってきました。
春は卒業のシーズンでもあります。
親しい仲間や住み慣れた場所から離れるのは寂しい一面もありますが
希望溢れる新しい生活に向けて頑張っていきましょう。
  
  

【 接見禁止 】
  
  

最近のTVでは、財務省が森友学園に国有地を不当な廉価で売却した問題
及び売却の際に決裁文書を改ざんした問題(いわゆる森友問題)が
盛んに報道されています。

公文書偽造罪に該当する行為ですから真相解明は必須だと思いますが、
国会は他にも重要な案件を審議しなければならない場所ですから、
この問題があまり長期化しないように祈るばかりです。

さて、森友問題に関連して、裁判所が立憲民主党など野党6党の議員に対し、
大阪拘置所に勾留されている学園前理事長の籠池泰典氏(詐欺罪等で起訴)との
接見を許可した模様です。これは、安倍首相の国会での答弁と籠池氏の証言との
食い違いなどについて確認し、佐川宣寿前国税庁長官の証人喚問に備える
目的のようです。

国会の運営は議員の方にお任せするとして、司法にとって今回の裁判所の措置は
非常に異例だと考えています。
共犯事件で罪証隠滅のおそれがある場合などに裁判所が
勾留中の被告人との接見を禁止することがあります(刑事訴訟法81条)。
この接見等禁止を解除するためには、弁護人が裁判所に対して接見禁止の全部
又は一部解除の申し立てをすることになります。
弁護士からの申し立てがあると、裁判所は担当検察官に対して
接見禁止解除についての意見をきき、担当検察官がOKを出せば
接見禁止の解除が認められます。

国会議員が籠池氏と面会すれば、当然にマスコミに情報が流れるでしょうから、
担当検察官は「捜査の密行性」を犠牲にしても追及しなければならない問題があると
認識しているのでしょう。
また、詐欺罪は個人法益が対象の事件ですから、
全くの第三者に対し調査目的の為に接見を許可したことも異例です。

  
  
いずれにしても、近日中には(検察庁から)何かしらの動きがあると思われますので、
注意しておきましょう。

  
  
最後になりましたが、ご卒業おめでとうございます!

  
  
  
  
~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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