メルマガ税金の専門家

【メルマガ】~第317号~【 税金に関わる数字の一人歩き 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です ◆◇
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10月は、2度の台風といい天気に恵まれませんでした。
11月が良い天気が続くといいですね。

【 税金に関わる数字の一人歩き 】

さて今回は、税金に関わる数字の一人歩きについてお話します。
材料は、一番馴染みのある数字38万円についてです。

奥さんの所得が、38万円以下なら配偶者控除がある。

この事例で出されるのが、奥さんがパートで働いているケース。
給与年収が103万円なら給与所得控除が65万円あるので38万円
だから103万円までなら大丈夫・・・
所得だと分かりづらいので、収入に置き換えての説明です。

所得38万円の話しから収入103万円までなら大丈夫・・・と思ってしまう。

そこで・・・家賃収入のある奥様がそう思ったら・・
家賃収入の方は、計算の方法が違う。給与所得控除のようなものがなく
家賃収入から経費を差し引く計算に変わります。

だから収入が103万円とは限りません。

この度、税制改正で150万円以下ならという数値が一人歩きしていますが
このわかりやすく解説している事例は、給与所得者の方についてです。

給与収入以外の方へ向けて・・・
所得で判定すると、85万円までは38万円の控除があります。

気をつけましょうね。

~ プロフィール ~

出身:北海道 
流氷の来る紋別の近くで生まれました。
大学は、工学部でしたが合わなくて、
途中から税理士の道に入りました。
常にポジティブ発想、
ポジティブ行動がモットーです。

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