こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
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みなさま
朝晩は、めっきり寒くなってきましたね。
昼間との寒暖の差が激しいので体調を崩しがちですが
積極的に外に出て過ごしやすい季節を楽しみましょう。
【 建築の瑕疵(かし)~壁・クロス Part2 】
今回も、前回に引き続いて壁クロスの瑕疵についてのお話です。
壁クロスの問題は建物の躯体の瑕疵と異なり建物の強度には問題が生じていません。
人によっては単なる美観上の問題であるとも言えます。
しかし、、美観の問題であっても社会通念上、施工の出来映えが
看過できない程度に劣悪である場合には瑕疵に該当すると考えられます。
ただ、その判断基準は躯体等の強度の問題と異なり
請負代金や社会通念によって左右されることになります。
極端な話ですが、新築かリフォームかによっても結論が違うと思われます。
また、修補の費用を請負人に請求する場合には
修補の方法及び修補が必要な範囲を適示することも必要になります。
壁クロスの場合、内壁自体の施工不良の問題と
クロスの剥がれの問題とが合わさって問題が複雑化し
簡単には解決しないこともありますので
気になるようであれば専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
~ プロフィール ~
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。
当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。
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