メルマガ法律の専門家※脱会済

【メルマガ】 ~第231号~ 【 自力救済は危険なこともある 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
https://www.smile-family.jp/team/profile06/index.html#a__path

皆様

3月に入りましたが、まだまだ寒い日が続きますね。

インフルエンザも流行の兆しが見えるようですから、
手洗いうがいを忘れないで体調を崩さないように心がけましょう。

さて今回は、自力救済は危険なこともある…。というお話しです。

賃貸マンションの借主が家賃を滞納したところ、
貸主と保証会社が連携して貸室の玄関ドアに鍵ロックを取り付け、
借主が貸室内に立ち入れないようにしてしまいました。

困った借主は、裁判所に対し、上記の追い出し行為により
財産的損害・精神的損害を被ったとして民法709条等に基づき
損害賠償の請求を行ったところ、裁判所は借主の精神的損害を認定し、
貸主と保証会社に対して慰謝料として80万円の支払いを命じました
(大阪地裁平成25年10月17日判決 事案としては貸主側の相殺も認められています)。

本件では、鍵ロックが容易に取外せないタイプのものだったようで、
賃貸借契約の解除が認められる前にこのような強硬な措置を取った
貸主と保証会社の対応にも問題があるとは思いますが、
私のところにも賃貸物件を所有している大家さんから
「賃料を払わない借主を何とかして欲しい。」と言った相談が多くよせられているのです。

賃料の回収は大家さんの共通の悩みなのかもしれませんね。

大家さんとしても貴重な財産を貸し出しているわけですから、
賃料をきちんと支払ってもらいたいと考えることは当然のことだと思います。
ただ,自力救済は、緊急やむを得ない特別の事情がある場合に、
必要最小限の範囲でのみ例外的に認められるものであって、
原則として認められませんので注意が必要です。

自分の物だからと安易に考えて自力救済の方法を選択してしまうと、
後でとんでもないシッペ返しをくらう場合もありますから、
このような時こそ、お近くの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
https://www.smile-family.jp/info/index.html

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

複数分野の専門家がくらしの中のお困りごとを解決する
「すまいるファミリー」です。
松戸で「住宅ローン・税金・保険・リフォーム・不動産・法律」にお困りの方、
専門家が無料相談に応じます。
ご興味・ご相談がありましたら、下記HPをご覧ください。

https://www.smile-family.jp/