こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
新年明けましておめでとうございます。
いつも「すまいるファミリー」のメールマガジンをお読み頂き、ありがとうございます。
本年もメンバー一同少しでも皆様方のお役に立てるよう
有益な情報配信をして参りますので、
本年もご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。
◇◆ 本年第一号は、住宅ローン担当の中村諭です ◆◇
皆さんはお正月休みをどのように過ごしましたか?
そして、今年1年の抱負は決めましたか?
私の1年の抱負は「運動」です。
だんだんと、自分の体にも気を配らないと・・・という年齢になってきていますので、
今年はちゃんと体を動かそうと思います。
それでは今週のテーマです。
【消費税率10%】
昨年末から消費税率が10%に上がった際の、食料品等への取り扱いが
ニュースになっていましたが、そもそも、消費税率が10%になるのは
「いつ?」でしょうか。
平成29年4月1日です。
まだ少し先のような気もしますが、これから住宅購入を検討している方には、
意外と直近の話しです。
住宅の購入時に消費税率が「8%で済むのか?」それとも「10%となるのか?」
どちらになるのかで、住宅購入は大きな買い物だけに、
負担はとても大きくなります。
消費税率が10%となるのは、平成29年4月と書きました。
まだ1年以上先ですが、これは【引き渡し時】のタイミングです。
住宅購入を「土地探し」からスタートする場合、逆算して、
スケジュールを考えなければなりません。
来年の3月までに【引き渡し】を受けるためには、そろそろ動き出しても、
早いすぎる事は無さそうです。
平成28年9月30日までに請負契約を締結した住宅については、
【引き渡し】が翌年の4月を越えても、消費税率は
8%が適用されるといった「経過措置」もありますが、
この「経過措置」を受ける為にも、
今年の9月までに住宅建築を依頼する工務店や
設計事務所を決めて契約が済んでいる必要があります。
~プロフィール~
中村 諭(CFP認定者)
住宅ローンソムリエ(R)という、「住宅ローンの専門家」というビジネスモデルで、
千葉県から経営革新計画の承認を受けたFP事務所の代表をしております。
趣味は家族で休日に行う、BBQです。
最近、子供たちが火起こしも出来るようになり成長が嬉しい限りです。
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