メルマガ法律の専門家※脱会済

【メルマガ】 ~第219号~ 【 空き家問題に対する取り組み 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇

いよいよ冬シーズンの到来といった感じでめっきり寒くなってきましたね。
寒くなってくると風邪やインフルエンザが流行しますので、
お気をつけてお過ごし下さい。

最近、テレビやマスコミで空き家の問題が
大々的に取り上げられるようになってきました。

空き家には、放火等の犯罪が起こりやすくなる危険性や、
老朽化などによる建物の倒壊、害虫・ねずみ等の小動物の繁殖、
雑草の繁茂などによる周囲の生活環境の悪化等、
様々な問題が懸念されていますので、
近隣にお住いの方からすれば早期の対応が求められます。

そこで今回は、政府と松戸市の空き家問題に対する取り組みのご紹介です。

今年の5月、政府は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、
それに追随する形で各県・市町村が条例を制定しており、
松戸市も「松戸市空き家等の適正管理に関する条例」を制定して、
常時無人の空き家を中心に適正な管理を促しています。

松戸市のホームページを見ると、
市では住宅政策課空家活用推進室を設ける一方で、

1) 情報提供を受けて空き家の状況や所有者などの調査を行い

2) 調査の結果に基づいて所有者などに対して指導や助言を行う

3) 指導や助言を行ったにもかかわらず
空き家などの状況に改善がない場合は勧告を行う

4) 勧告に従わない場合は期限を定めて必要な措置を命令する

5) 正当な理由なく命令に従わない場合は、所有者などの意見を聞いた上で
住所・氏名・空き家などの住所・命令の内容を公表する。
と言った具体的な施策を発表しています。

空き家は、所有者が誰であるかを特定できないケースも多く
中には所有者の死亡等により所有者が不在の場合もあることから
従来は、財産権の保障(憲法29条)や
民法における私的所有権絶対の原則の観点から
所有者の同意なくして、法律的には
当該建物を撤去することが難しいとされていました。

このような点からすれば、今回の法律及び条令が
とても画期的なものであることをご理解いただけると思います。
今後の適正な運用に期待したいですね。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
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