メルマガ法律の専門家※脱会済

【メルマガ】 ~第213号~ 【 説明義務 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇

皆様こんにちは

10月もあっという間に半分が過ぎて、
今年も2か月ちょっとになってしまいました。
どっかのCMではありませんが、
今年の問題は今年のうちに解決できるように頑張りましょう!

さて、最近では,世の中の価値観も多様化してきて、
今までは社会通念上相当だと思われてきた概念や常識が
通用しない事例も多くなってきました。
考え方の多様化は、自分の考え方を進化させる要因にも繋がりますので
喜ばしい一面もあるのですが、考え方に行動が伴うようになると
大変な問題に発展する可能性もあるので要注意ですね。

あなたが賃貸アパートを借りて住み始めたところ、
隣の住人が子供の声や物音に異常に反応したり、直接怒鳴り込んできたり、
物を破損したりしたとしましょう。
こんな時には、あまり長くこのアパートに住みたいとは思わないでしょうし、
できたら直ぐにでも引越しを考えると思います。

こんな時には、仲介業者に対して、
退去にかかる費用などの損害を賠償してもらえるケースがあります。

仲介業者には、宅地建物取引業法35条1項各号に対する
説明義務及び契約の目的を達成するために重要な事項について説明する義務が
ありますが、この重要な事項には物件周辺の環境も含まれると考えられています。

そこで、仲介業者がこのような事情を知りながら、
賃貸借契約の締結にあたって賃借人に説明を怠った場合には、
仲介業者に対して損害賠償請求ができるケースも出てくるのです。

最近は、様々な場面で説明義務がクローズアップされることも多いようです。
皆様も気を付けてお過ごしください。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
https://www.smile-family.jp/info/index.html

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

複数分野の専門家がくらしの中のお困りごとを解決する
「すまいるファミリー」です。
松戸で「住宅ローン・税金・保険・リフォーム・不動産・法律」にお困りの方、
専門家が無料相談に応じます。
ご興味・ご相談がありましたら、下記HPをご覧ください。

https://www.smile-family.jp/