メルマガ不動産の専門家

【メルマガ】 ~第210号~ 【 空き家問題 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、不動産・賃貸担当の川井です ◆◇

賃貸業界は8月までの閑散期を抜け出し、秋の繁忙期に突入しました。
近年は春の繁忙期が早まり、12月から動き始める傾向にあります。
これから来年の春まで繁忙期が続く覚悟で、
仕事に精を出したいと思います。

【 空き家問題 】

これまで当メルマガでも幾度となく話題に挙げられている『空き家問題』ですが、
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行された今年は、
『空き家対策元年』と呼ばれているそうです。

ご存知の方も多いと思いますが、
今一度、その内容を取り上げてみました。

今年の2月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が一部施行され、
5月には完全施行されました。

この法律の対象となるのは、
「適切な管理が行われていないため、防災、衛生、景観等の
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、
地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、また、
空家の活用のため対応が必要」にあてはまる空き家です。

特定空家に指定されると、
空家の除去、修繕、立木竹の伐採措置の助言、指導、勧告、
命令を受けることになり、強制執行の可能性もあります。

また、市町村長のから必要な措置の勧告を受けた場合には、
固定資産税等の住宅用地特例が解除となる可能性もあります。

ごく簡単にまとめると、
空き家を所有していてきちんと管理していないと、
土地の固定資産税の特例(住宅用地は6分の1)が受けられなくなる
可能性があるということです。
固定資産税等の住宅用地特例が解除されてしまうと
毎年の土地の固定資産税が現在の6倍(あくまでざっくりですが。)になってしまいます。

古い木造住宅等でも、しっかりとメンテナンスしていれば
安全に永く維持していくことも可能です。

空き家を所有している方は、面倒くさがらず
まずは空き家の現状を確認してみることが必要だと思います。

~川井 輝久のプロフィール~

出身地:千葉県松戸市
○ 松戸市立北部小学校卒
○ 松戸市立第一中学校卒
○ 松戸市立松戸高等学校卒

松戸生まれの松戸育ち。
松戸以外に住んだことがありません。
趣味:釣った魚を食べること。
(最近全く釣りに行けていませんが・・・。)

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