メルマガ保険の専門家

【メルマガ】 ~第178号~ 【 生命保険と相続!? 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は保険担当の山野井です ◆◇

毎日寒い日が続きますが、皆様体調は崩されてないでしょうか?

私は最近出張続きで、暑い寒いを繰り返し味わっておりますが、
人間やっぱり暑いくらいの方が体にはいいですね(笑)

年度末まであと少し。

どの会社もこれからまた忙しくなる時期ですので、健康にはご注意を!

それでは今週のテーマです。

【生命保険と相続!?】

本年1月1日から相続税の基礎控除改正による増税が幕を開けました。

相続税対策では生前贈与や生命保険を使った対策が行われていますが、
その前に基本的なことをお伝えしておきたいと思います。

●相続税の計算?

相続税は簡単に言うと現金、預金、不動産、株、死亡保険金や負の財産を合計し、
総額に対し相続税がかかります。

またその総額から下記計算の基礎控除が可能になります。

【基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人数)】

その結果、基礎控除額以上の相続財産がある場合には相続税がかかります。

●生命保険金(死亡保険金)は、相続財産?

契約者と被保険者(保険の対象)が同一人の場合に、
受取人が受け取る死亡保険金は『みなし相続財産』と言います。

みなし相続財産とは、相続税を計算する時に相続財産とみなすということだけであり、

あくまでも相続財産ではありません。

よって極端な話、負債があり相続放棄をしても
死亡保険金は受け取ることができます。

また受取人の固有の財産となり、
確実に特定の人(受取人)に保険金を残すことができます。
(相続人が複数いる場合でも指定した受取人個人の財産になります)

●死亡保険金の非課枠とは?

相続人が受け取る死亡保険金は、
下記計算の非課税額を相続税計算から控除されます。

【非課税限度額 500万円×法定相続人数】

例えば、配偶者と子ども2人の場合: 500万×3名=1,500万

よって相続財産から1,500万は計算上控除されます。

結論から言うと上記計算で基礎控除額以上の相続財産がありそうな方は、
今のうちから事前対策をしておいたよいと考えられます。

一度計算してみると分かりやすいですよ!

追伸
また『相続』は『相続争い』とも言われておりますので、
『相続争い対策』の事前準備が大切です。

ご参考まで!

~山野井章のプロフィール~

出身:野田市
中学から大学まで陸上競技の走高跳びをやっておりました。
一応2M以上は飛んでました。
仕事に対しては生真面目だと自分では思っておりますが、
プライベートでは結構ファジーな方です(笑)

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