こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
高齢化の影響によって、相続が年々増加しています。現在は相続税が
かかる財産の基準額が(5000万円+1000万円×相続人)を超える方です。
しかし今後この基準額が引き下げられるかもと予想されています。
さてこの気になる財産の額ですが、一般的に一番大きく占めるのが土地です。
(土地の財産額)
土地の譲渡による税金の計算は、売買価格が基準に計算されます。
そのためか相続税もこの売買価格を基準に考えてしまいがちになります。
相続税では、相続税評価額といわれる予め定められた評価額を基準に計算
されています。
気になる方もいらっしゃると思いますので、今回はこの点について少し
説明をさせて頂きます。
相続税の土地の評価には、路線価と評価倍率があります。どちらを使うの
という疑問には国税局ホームページ(http://www.rosenka.nta.go.jp/)
を参考にされると良いです。
例えば、自分の知りたい土地の路線図を見ます。そこで倍率地域と書かれて
いれば評価倍率による評価、矢印と数値が書き込まれていれば路線価による
評価となります。
150Dと書かれていれば、1平方メートル当たり150千円の評価。Dは借地権割合で、
上の方に記号と割合が書かれています。もちろん変形地形などがありますと、
少し加味しなければならないものがありますので、正確に知りたい場合には、
専門家にお願いすることになると思います。
参考までに松戸市の相続税の評価について・・・松戸駅前、八柱駅前、
新松戸駅前など駅前の評価は、路線価になっていますが、24年の評価は、
すべて下がっています。
東松戸駅前だけは、23年までは税務署へ問い合わせる個別評価だったのですが、
24年に入って始めて路線価の評価に変わりました。それだけ値が上がったの
ですね。
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