メルマガ税金の専門家

【メルマガ】 ~第46号~ 税金のお話(相続税等)

こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

土地建物に関する税制は、改正されているものも少なくありません。気をつけないと思わぬことになります。実務
において勘違いをされるものも少なくありませんので、少し取り上げることにしました。

 

※ごく普通の土地家持ちの方にも相続税がかかるようになるのではないかと言われました、23年度提出された相続
税の基礎控除を引き下げる案
→ 見送り
現在 → 5000万円+1000万円×法定相続人

 

※相続人の自宅の敷地の相続は、宅地の評価減がある。
→ 改正によって宅地の評価減を受けられるための条件が加わりました。配偶者以外の親族には一定の条件をつけ
ております。少なくとも、他に持ち家を持って別に住まわれているお子様が取得したときには宅地の評価減はありません。

 

※自宅以外の土地建物の売却処分について損がでたら、他の所得から控除できる。(損益通算)
→ 改正によって他の所得からは控除できません。マンションやアパートを個人で経営している方には、誠に痛い
話だと思います。

 

※直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、26年度まで延長されました。またこの
度の改正で、少し拡充されました。中古住宅の購入資金+省エネリフォーム資金まで適用できるようになりました。
すでにニュースでご存じだと思いますが、現在税制の抜本改正が現在進行中です。
皆様に関係のある改正がございましたら、メルマガでお知らせをしたいと思います。

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